特定取組に関する公募及び選定の手続等に関する法律(仮称)
令和7年5月14日|p.11
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六公募を開始する日及び公募の期間
七選定事業者(特定取組を最も適切に実施することができると認められる者として公募により
選定された者をいう。以下同じ。)を選定するための評価の基準
八前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項
3経済産業大臣は、前項第五号に掲げる事項を定めるに当たつては、デジタル社会形成基本法第
二章に定めるデジタル社会 (同法第二条に規定するデジタル社会をいう。 以下この項において同
U.。)の形成に1いての基本理念に即して国又は地方公共団体が実施するデジタル社会の形成に、関
する施策の実施に資するものとなるように配慮するものとする。
4第二項第六号に規定する期間は、一月を下らない期間を定めるものとする。
5経済産業大臣は、指針を定めるに当たり必要があると認めるときは、あらかじめ、関係行政機
関の長に協議することができる。
6経済産業大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
7 前二項の規定は、 指針の変更について準用する。
(実施計画の提出)
第六十四条公募に応じて選定事業者となろうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、
第六十四条公募に応じて選定事業者となろうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、
特定取組の実施に関する計画(以下この章において「実施計画」とい.う。)を作成し、経済産業大
臣に提出しなければならない。
2実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一特定取組の内容及び実施期間
二特定取組を実施するために必要な資金の額及びその調達方法(第四十七条第一項第十三号の
規定による施設又は設備の現物出資を受けようとする場合にあつては、その旨及び当該施設又
は設備を所有し、又は所有することが見込まれる国立研究開発法人(通則法第二条第三項に規
定する国立研究開発法人をい。う。 以下同じ。)であつて第六十八条第一項の政令で定めるものの
名称その他当該施設又は設備に関する事項(以下この章において「特定事項」という。)を含む。)
三公募対象半導体の生産の目標及び実施体制
四前三号に掲げるもののほか、特定取組の実施に関し必要な事項
(選定事業者の選定)
第六十五条経済産業大臣は、前条第一項の規定により公募に応じて選定事業者となろうとする者
から実施計画が提出されたときは、 当該実施計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審
査するものとする。
一当該実施計画に係る特定取組が指針に照らし適切なものであること。
二当該実施計画を提出した者が公募対象半導体の生産を行うに、足りる技術的な基礎を有するこ
と。
二当該実施計画を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
2経済産業大臣は、前項の規定により審査した結果、実施計画が同項各号に掲げる基準に適合し
ていると認められるときは、 第六十三条第二項第七号に掲げる評価の基準に従つて、 その適合し
ていると認められた全ての実施計画について評価を行うものとする。
3経済産業大臣は、前項の評価に従い、公募対象半導体に係る特定取組を最も適切に実施するこ
とができると認められる者を選定事業者として選定するものとする。
4経済産業大臣は、前項の規定による選定に当たり必要があると認めるときは、あらかじめ、財
務大臣その他の関係行政機関の長に協議するとともに、、産業構造審議会及び機構の意見を聴くも
のとする。
5経済産業大臣は、選定しようとする者から提出された実施計画に特定事項が記載されている場
合において、 前条第
二項第二号の国立研究開発法人の意見を聴くものとする。
6経済産業大臣は、第三項の規定による選定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、
遅滞なく、 当該選定に係る選定事業者の氏名又は名称及び実施計画の概要を公表するとともに、
当該選定をした旨及び当該選定に係る実施計画に記載された事項を機構に通知するものとする。
7経済産業大臣は、特定事項が記載された実施計画を提出した者について第三項の規定による選
定をしたときは、 遅滞なく、 その旨及び当該選定に係る実施計画に記載された事項を前条第二項
第二号の国立研究開発法人に通知するものとする。
(実施計画の変更)
第六十六条選定事業者は、その選定に係る実施計画の変更をしようとするときは、経済産業省令
で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けなければならない。ただし、経済産業省令で
定める軽微な変更については、この限りでない。
2選定事業者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、そ
の旨を経済産業大臣に届け出なければならない.
3経済産業大臣は、第一項の規定による変更の承認の申請があつたときは、その変更後の実施計
画が前条第一項各号に掲げる基準に適合していると認められる場合でなければ、第一項の規定に
よる変更の承認をしてはならない。
4前条第四項から第七項までの規定は、第一項の規定による変更の承認について準用する。
(選定の取消し)
第六十七条経済産業大臣は、選定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その選定を取
り消すことができる。
一その選定に係る実施計画(前条第一項の規定による変更の承認又は同条第二項の規定による
変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下「選定実施計画」という。)に従つて特定
取組を実施していないと認めるとき。
二第七十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき
2経済産業大臣は、選定実施計画が第六十五条第一項各号に掲げる基準のいずれかに適合しない
ものとなつたと認めるときは、選定事業者に対して、当該選定実施計画の変更を指示し、又はそ
の選定を取り消すことができる。
3経済産業大臣は、前二項の規定による選定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表す
るとともに、機構に通知するものとする。
4経済産業大臣は、特定事項が記載された選定実施計画に係る選定事業者について第一項又は第
二項の規定による選定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を第六十四条第二項第二号の国
立研究開発法人に通知するものとする。
(機構による施設の無償譲渡の求め等)
第六十八条機構は、国立研究開発法人であつて指定高速情報処理用半導体に係る施設又は設備を
所有し、又は所有することが見込まれるものとして政令で定めるものに対し、第四十七条第一項
第十三号の規定による現物出資を行うため、当該施設又は設備の譲渡を求めることができる。
〃前項の政令で定める国立研究開発法人は、同項の規定による求めがあつたときは、機構に対し、
同項の施設又は設備を無償で譲渡することができる。