告示令和7年5月12日

建築士法施行規則第十七条の十八の規定に基づき国土交通大臣が定める要件等の一部を改正する告示

本紙p.2

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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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建築士法施行規則第十七条の十八の規定に基づき国土交通大臣が定める要件等の一部を改正する告示

令和7年5月12日|p.2

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法規的告示
○国土交通省告示第三百六十六号
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行
に伴う関係法律の整理等に関する法律 (令和四年法律第六十八号) の施行に伴い、 建築士法施行規則
第十七条の十八の規定に基づき国土交通大臣が定める要件等の一部を改正する告示を次のように定め
る。
令和七年五月十二日
国土交通大臣中野洋昌
建築士法施行規則第十七条の十八の規定に基づき国土交通大臣が定める要件等の一部を改正す
る告示
次に掲げる告示の規定中 禁錮」 を 「拘禁刑」 に改める。
建築士法施行規則第十七条の十八の規定に基づき国土交通大臣が定める要件(平成十三年国土
交通省告示第四百二十号)第二号
二住宅リフォーム事業者団体登録規程(平成二十六年国土交通省告示第八百七十七号)第七条第
一項第一号八
三家賃債務保証業者登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八百九十八号)第六条第一項第三
同弓
附則
(施行期日)
11この告示は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日。次項において「刑法
施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2刑法施行日以後における刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四
十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)又
は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)に処せられた者に係る改正後の各規定の
適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有
期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者とみな
す。
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建築士法施行規則第十七条の十八の規定に基づき国土交通大臣が定める要件等の一部を改正する告示 - 第2頁
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