告示令和6年12月20日

国土交通省告示第三百六十六号(砂防法第三条の土地の指定)

本紙p.6

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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第三百六十六号(砂防法第三条の土地の指定)

令和6年12月20日|p.6

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○国土交通省告示第三百六十六号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第三条の 規定により、同条の土地を次のとおり指定するの で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十 二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和六年十二月二十日
国土交通大臣 中野洋昌
一 砂防法第一条の土地に係る河川の名称 由良川右支渓三九
二 砂防法第二条の土地の表示 和歌山県日高郡由良町大字畑学芝ノ前及び字 雨司の区域内の土地のうち、次の一点から八十 一点までを順次結んだ線及び一点と八十一点を 結んだ線で囲まれた土地の区域
一点 北緯三三度五八分五五秒六〇八八 東経一三五度〇八分五七秒九三四九
二点 北緯三三度五八分五五秒七八三三 東経一三五度〇八分五七秒九一〇六
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国土交通省告示第三百六十六号(砂防法第三条の土地の指定) - 第6頁
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