府省令令和7年4月30日

電波法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第四十五号
省庁総務省

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電波法施行規則等の一部を改正する省令

令和7年4月30日|p.2

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○総務省令第四十五号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、電波法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月三十日
総務大臣 村上誠一郎
電波法施行規則等の一部を改正する省令
(電波法施行規則の一部改正)
第一条電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十DD号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正規欄に掲げる規定の修報を付した部分をこれに順次対定する改正法欄に掲げるその価定の線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正権欄に対応して掲げるその標記部分に一重
線を付した規定(以下この条において「対象規定」とい.う。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを
掲げて(1な11ものは、 これを加える。
11
省令
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電波法施行規則等の一部を改正する省令 - 第2頁
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