政令令和7年4月25日

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年4月25日
号種
号外
原文ページ
p.33
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百八十四号
発令機関内閣

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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和7年4月25日|p.33

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政令第百八十四号
内閣総理大臣石破茂
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行
期日を定める政令
内閣は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令
和六年法律第四十三号)附則第一条本文及び第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日
は令和七年十月一日とし、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は同年七月一日とする。
厚生労働大臣福岡資麿
国土交通大臣中野洋昌
内閣総理大臣石破茂
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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 - 第33頁
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