政令令和7年4月25日

激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年4月25日
号種
号外
原文ページ
p.33
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発行機関内閣
令番号政令第百八十三号
発令機関内閣

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激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

令和7年4月25日|p.33

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令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対
し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日
を定める政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年四月二十五日
内閣総理大臣石破茂
御名御璽
政令第百八十三号
令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれ
に対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)
第十二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対
し適用すべき措置の指定に関する政令(令和六年政令第三百二十九号)の一部を次のように改正する。
本則を第一条とし、同条に見出しとして「(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)」を付し、
本則に次の一条を加える。
(災害関係保証に係る期限の特例)
第二条
前条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激甚災害に対処するため
の特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第二十四条の規定にかか
わらず、令和八年四月二十八日とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣石破茂
財務大臣臨時代理
国務大臣村上誠一郎
経済産業大臣武藤容治
令和七年四月二十五日
読み込み中...
激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 - 第33頁
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