政令令和7年4月25日

災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年4月25日
号種
号外
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百八十二号
発令機関内閣

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災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年4月25日|p.32

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内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
文部科学大臣阿部俊子
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年四月二十五日
内閣総理大臣石破茂
政令第百八十二号
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、災害弔慰金の支給等に關する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第十七条の規定に基づ
き、この政令を制定する。
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号)の一部を次のように
改正する。
附則第二項中「阪神・淡路大震災」を「東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地
方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。次項において同じ。)」に、「府
県の貸付金」を「都県の貸付金」に、「市町」を「市町村」に改める。
附則第三項中「阪神・淡路大震災」を「東日本大震災」に改め、同項第一号中「府県が、市町」を
「都県が、市町村」に、「府県の貸付金」を「都県の貸付金」に改める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第32頁
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