告示令和7年4月21日

環境省告示第五十三号(産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請に関する告示)

掲載日
令和7年4月21日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省

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環境省告示第五十三号(産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請に関する告示)

令和7年4月21日|p.3

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○環境省告示第五十三号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の四の四第一項の
産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があったので、同条第三項において読み替えて準用する第
十五条第四項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和七年四月二十一日
環境大臣浅尾慶一郎
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
イ氏名又は名称東芝環境ソリューション株式会社
ロ住所神奈川県横浜市鶴見区寛政町二十番一号
ハ代表者の氏名代表取締役吉田久律
二無害化処理の用に供する施設の設置の場所
イ栃木県那須塩原市山中新田字前原三十九番四
ロ埼玉県川越市むさし野三十七番一
ハ埼玉県白岡市上野田字北下原千四百四十七番一、千四百五十七番七及び千四百五十七番八
二東京都足立区新田二丁目四番四
ホ神奈川県横浜市戸塚区戸塚町字十九ノ区四千六百二十一番
△神奈川県川崎市川崎区扇島七番
三無害化処理の用に供する施設の種類
イ廃ポリ塩化ビフェニル等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三
百号。以下「令」という。)第二条の四第五号イに規定する廃ボリ塩化ビフェニル等をいう。以下
同じ。)の分解施設
ロボリ塩化ビフェニル汚染物(令第二条の四第五号口に規定するポリ塩化ビフェニル汚染物をい
う。 以下同じ。)の洗浄施設
四無害化処理の用に供する施設において処理する産業廃棄物の種類
イ廃ボリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料
として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩
化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ボリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が
廃棄物となったもの
ロポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ボリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、
付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
五申請年月日
令和七年三月二十五日
六縦覧場所
イ環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
ロ関東地方環境事務所資源循環課
ハ栃木県環境森林部資源循環推進課
二那須塩原市環境戦略部サーキュラーエコノミー課
ホ埼玉県環境部産業廃棄物指導課
ヘ川越市環境部産業廃棄物指導課資源化センター内収集管理棟一階
ト白岡市生活経済部環境課
チ東京都環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課
リ足立区新田区民事務所
ヌ神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課
ル横浜市資源循環局事業系廃棄物対策部事業系廃棄物対策課
ラ戸塚区総務部区政推進課広報相談係
ワ川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課
力川崎区役所
ヨ川崎区役所大師支所
タ川崎区役所田島支所
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環境省告示第五十三号(産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請に関する告示) - 第3頁
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