告示令和7年4月18日

農業信用保証保険法に基づく利息を定める件(改正)

掲載日
令和7年4月18日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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農業信用保証保険法に基づく利息を定める件(改正)

令和7年4月18日|p.4

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三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同
号の1の主務大臣の定める要件に適合する
者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、
林業経営基盤の強化等の促進のための資金
の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四
年法律第五十一号)第三条第一項の認定を
受けた者が当該認定に係る同条第二項第三
号の措置を実施するのに必要とするものに
ついては、一の規定にかかわらず、法附則
第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の
定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還
期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に
掲げる利率とする。
償還期19
利率(
二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ
いては、一の規定にかかわらず、法附則第
三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定
める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲
げる利率とする。
三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同
号の1の主務大臣の定める要件に適合する
者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、
林業経営基盤の強化等の促進のための資金
の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四
年法律第五十一号)第三条第一項の認定を
受けた者が当該認定に係る同条第二項第三
号の措置を実施するのに必要とするものに
ついては、一の規定にかかわらず、法附則
第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の
定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還
期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に
掲げる利率とする。
二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ
いては、一の規定にかかわらず、法附則第
三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定
める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲
げる利率とする。
附則
1この告示は、公布の日から施行する。
2この告示の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係につい
ては、なお従前の例による。
読み込み中...
農業信用保証保険法に基づく利息を定める件(改正) - 第4頁
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