告示令和7年4月1日

株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき定める長期の資金に関する件(令和六年)の廃止等に関する告示

号外p.72

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公告概要

株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき定める長期の資金に関する件の廃止

発行機関財務省
省庁財務省
件名株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき定める長期の資金に関する件の廃止

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株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき定める長期の資金に関する件(令和六年)の廃止等に関する告示

令和7年4月1日|p.72

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告示第九号
経済産業省
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第十四号の下欄の規定に基づ
き、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行わ
れる長期の資金として主務大臣が定めるものを次のように定め、令和七年四月一日から適用する。
なお、株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を
対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主
財務
務大臣が定めるものを定める件(令和六年 ) は、 告示第五号)は、同日をもって廃止する。
令和七年四月一日
財務大臣加藤勝信
経済産業大臣武藤容治
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株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき定める長期の資金に関する件(令和六年)の廃止等に関する告示 - 第72頁
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