道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和7年4月16日|p.7
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道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令をここに公布す
る。
政令第百七十九号
道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、道路法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十二号)の一部の施行に伴い、並びに
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十七条第九項、第二十七条第一項から第三項まで及び第五
項、第四十八条の十九第二項及び第三項並びに第五十三条第一項、道路整備特別措置法(昭和三十一
年法律第七号)第三十二条の二第四項及び第五項並びに第五十四条第一項、高速自動車国道法(昭和
三十二年法律第七十九号)第二十五条第二項並びに日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年
法律第百二号)第二十六条第二項の規定に基づき、並びに道路法を実施するため、この政令を制定す
る。
(道路法施行令の一部改正)
第一条道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第一条の七第一項の表一の項中「、第四項及び第五項」を「及び第四項から第六項まで」に改め、
同表九の項中「第五十条第六項及び第七項」を「第五十条第七項及び第八項」に改め、同表十の項
中「第五十条第六項」を「第五十条第七項」に改め、同表十一の項中「第五十条第七項」を「第五
十条第八項」に改め、同条第三項の表四の項中「、第二十八条の二第一項」を削り、同表中二十八
の項を二十九の項とし、十七の項から二十七の項までを一項ずつ繰り下げ、同表十六の項中「第五
十条第七項」を「第五十条第八項」に改め、同項を同表十七の項とし、同表十五の項中「第五十条
第六項」を「第五十条第七項」に改め、同項を同表十六の項とし、同表十四の項中「第五十条第六
項及び第七項」を「第五十条第七項及び第八項」に改め、同項を同表十五の項とし、同表中十三の
項を十四の項とし、七の項から十二の項までを一項ずつ繰り下げ、同表六の項中「第三項」の下に
、第四十八条の六十第二項、第四十八条の六十二第四項」を加え、同項を同表七の項とし、同表
五の項の次に次のように加える。
令和七年四月十六日
内閣総理大臣石破茂
御名御璽
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