政令令和7年2月5日
重要経済安保情報の保護に関する政令の一部を改正する政令
掲載日
令和7年2月5日
号種
本紙
原文ページ
p.5
本紙p.5
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 内閣
- 令番号
- 政令第百七十九号
- 発令機関
- 内閣
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三当該重要経済安保情報の指定の有効期間が
九当該重要経済安保情報の利用の状況の検査
延長された場合において、前号口 及び2に
の方法を定めること。
掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長
十当該重要経済安保情報である情報に係る重
された旨及び延長後の当該指定の有効期間が
要経済安保情報文書等の紛失その他の事故が
満了する年月日を記載した書面の交付により
生じた場合における当該提供をした者に対す
これらの事項を通知すること。
る報告の方法を定めること。
四当該重要経済安保情報の指定が解除された
(適合事業者に関する基準等)
場合に講ずる次に掲げる措置
第十六条法第十条第一項の政令で定める基準
イ当該指定に係る旧重要経済安保情報文書
は、第十一条第一項第一号、第三号及び第五号
等について、重要経済安保情報表示の抹消
から第十二号までに掲げる措置並びに次に掲げ
をした上で、指定解除表示をすること。
る措置の実施に関する規程を定めており、かつ、
ロ第二号ロ11及び22に掲げる者に対し、当
当該規程に従ってこれらの措置を講ずることに
該指定が解除された旨及びその年月日を記
より、重要経済安保情報を適切に保護すること
載した書面の交付によりこれらの事項を通
ができると認められることとする。
知すること。
一代表者、代理人、使用人その他の従業者(次
(その他公益上の必要による重要経済安保情報
の提供を受けた者による重要経済安保情報の保
号及び次条第五号において「従業者」という。)
護措置)
に対する重要経済安保情報の保護に関する教
第十五条法第九条第一項第一号の政令で定める
査官
措置は、同条(同号(イに係る部分を除く。)に
二法第十一条第一項又は第二項の規定により
係る部分に限る。)の規定により重要経済安保情
重要経済安保情報の取扱いの業務を行うこと
報の提供を受ける者による次に掲げる措置とす
ができることとされる者のうちからの重要経
る。
済安保情報の取扱いの業務を行わせる従業者
当該重要経済安保情報を利用し、又は知る
の範囲の決定
者に、その利用し、又は知る情報が重要経済
2第十一条第三項の規定は、法第十条第二項の
安保情報であることを認識させるために必要
規定による通知について準用する。
な表示(電磁的記録にあっては、当該表示の
(適合事業者との契約において定めるべき事
記録を含む。)又は通知であって、当該提供の
項)
目的である業務の遂行に支障のない範囲内で
第十七条
法第十条第三項第六号の政令で定める
するものの方法を定めること。
事項は
当該適合事業者による次に掲げる措置
二当該重要経済安保情報の保護に関する業務
及び当該重要経済安保情報に関する第十一条第
を管理する者を指名すること。
一項第五号から第十二号までに掲げる措置の実
三当該重要経済安保情報を利用し、又は知る
施に関する事項とする。
者に対し、重要経済安保情報の保護の重要性
一当該重要経済安保情報である情報に係る重
を理解させること。
要経済安保情報文書等であって当該適合事業
四当該重要経済安保情報を利用し、又は知る
者において作成したものについて講ずる法第
者の範囲を制限すること。
三条第二項第一号に掲げる措置又は当該情報
五当該提供の目的である業務以外に当該重要、
について講ずる同項第二号に掲げる措置(法
経済安保情報が利用されないようにするこ
と。
第-条第二項の契約にあっては、当該情報に
六当該重要経済安保情報を取り扱うために使
ついて講ずる法第三条第二項各号のいずれか
用する電子計算機の使用を制限すること。
に掲げる措置)
七前号に掲げるもののほか、当該重要経済安
一当該重要経済安保情報の指定の有効期間が
保情報である情報に係る重要経済安保情報文
満了した場合に講ずる次に掲げる措置
書等の作成、運搬、交付、保管、廃棄その他
イ当該指定に係る旧重要経済安保情報文書
の取扱いの方法を制限すること。
等について、重要経済安保情報表示の抹消
八当該重要経済安保情報の伝達の方法を制限
をした上で、指定有効期間満了表示をする
すること。
こと。
ロ次に掲げる者に対し、当該指定の有効期
問が満了した旨を記載した書面の交付によ
り当該事項を通知すること。
(1)法第十条第四項の規定により当該適合
事業者から前号に掲げる措置(法第三条
第二項第二号に掲げる措置に限る。)を受
けた者
22)法第十条第六項の規定により当該適合
事業者から当該重要経済安保情報の提供
を受けた者
二当該重要経済安保情報の指定の有効期間が
延長された場合において、前号口①及び2)
掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長
された旨及び延長後の当該指定の有効期間が
満了する年月日を記載した書面の交付により
これらの事項を通知すること、
四当該重要経済安保情報の指定が解除された
場合に講ずる次に掲げる措置
イ当該指定に係る旧重要経済安保情報文書
等について、重要経済安保情報表示の抹消
をした上で、指定解除表示をすること。
ロ第二号ロ 及び に掲げる者に対し、当
該指定が解除された旨及びその年月日を記
載した書面の交付によりこれらの事項を通
知すること。
五当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行
う従業者について、法第十二条第一項第三号
に規定する事情があると認められた場合にお
ける当該重要経済安保情報の提供をした行政
機関の長(法第十条第二項の契約にあっては、
当該重要経済安保情報の指定をした行政機関
の長)に対する報告その他の措置
第四章適性評価等
(適性評価を受けることを要しない者)
第十八条法第十一条第一項第七号の政令で定め
る者は、次に掲げる者とする
一国家公安委員会委員
二公安審査委員会委員
三原子力規制委員会委員
四都道府県公安委員会委員
(評価対象者に対する告知等)
第十九条法第十二条第三項(法第十五条第二項
において読み替えて準用する場合を含む。以下
この条において同じ。)の規定による告知は、法
第十二条第三項各号に掲げる事項を記載した書
面の交付により行うものとする。
2法第十二条第三項の規定による同意は、その
旨を記載した書面の交付により行うものとす
る。
(適性評価調査の実施の方法)
第二十条
・内閣総理大臣又は行政機関の長若しく
は警察本部長は、法第十二条第四項ただし書又
は第五項(これらの規定を法第十五条第二項に
おいて読み替えて準用する場合を含む。)の規定
による適性評価調査を行うに当たっては、評価
対象者に法第十二条第二項各号に掲げる事項に
関する質問票の交付(当該質問票の作成に代え
て電磁的記録の作成がされている場合にあって
は、当該電磁的記録の電子情報処理組織を使用
する方法による提供)をし、これらの事項につ
いての記載又は記録を求めるほか、運用基準で
定めるところに従うものとする。
(国家公務員法第三十八条各号等に準ずる事
由)
第二十一条
・法第十六条第一項ただし書の政令で
定める事由は、国家公務員法(昭和二十二年法
律第百二十号)第八十一条第二項の規定に基づ
く人事院規則で定める降任、免職若しくは降給
の事由、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第
百七十九号)第六十三条の規定による降任若し
くは免職の事由又は地方公務員法(昭和二十五
年法律第二百六十一号)第二十七条第二項の規
定に基づく条例で定める休職若しくは降給の事
由若しくは同法第二十九条の二第二項の規定に
基づく条例で定める降任、免職若しくは降給の
事由とする。
(権限又は事務の委任)
第二十二条行政機関の長は、法第六章に定める
権限又は事務のうちその所掌に係るものを、国
家公務員法第五十五条第二項の規定により任命
権を委任した者(防衛大臣及び防衛装備庁長官
にあっては、自衛隊法(昭和二十九年法律第百
六十五号)第三十一条第一項の規定により同法
第二条第五項に規定する隊員の任免について権
限を委任した者)に委任することができる
附則
(施行期日)
1この政令は、法の施行の日(令和七年五月十
六日)から施行する。
(経過措置)
2法附則第二条の政令で定める日の前日までの
間においては、第十一条第一項第四号の規定の
適用については、同号中「法第十一条第一項又
は第二項の規定により重要経済安保情報の取扱
いの業務を行うことができることとされる者の
うちからの重要経済安保情報」とあるのは「重
要経済安保情報」と、「範囲の決定」とあるのは
「指名」とする。
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