府省令令和7年4月16日

道路整備特別措置法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月16日
号種
号外
原文ページ
p.13
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第五十六号
省庁国土交通省

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道路整備特別措置法施行規則の一部を改正する省令

令和7年4月16日|p.13

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○国土交通省令第五十六号
道路整備特別措置法(昭和二十一年法律第七号)第三十二条の二第三項及び第五十八条の規定に基づき、道路整備特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月十六日
国土交通大臣中野洋昌
道路整備特別措置法施行規則の一部を改正する省令
道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の修理を付した部分をこれに対応する改正書欄に掲げる規定の傍額を付した部分のように改め、改正前欄及び改正修欄に対応して掲げるその原部分に「軍債務課を
付した規定(以下一対条規定」という、)は、改正面欄に掲げる対象規定を改正欄に掲げる対象現定として登加し、改正法欄に掲げる対象規定で改正す改正制にこれに対応するものを掲げていないものは、こ
れを加える。
改 正 後
(国土交通大臣の行う管理の公示等)
第十七条法第三十二条の二第三項の規定による通知及び公示は、次に掲げる事項について行う
ものとする。
一道路の路線名
二管理(法第三十二条の二第一項各号に掲げる管理をいう。以下この条において同じ。)の区
二管理の種類
四管理の開始の日(当該管理の全部又は一部を完了したときにあつては、、当該管理の完了の
日)
(証票の様式)
第十八条(略)
改正前
(新設)
(証票の様式)
第十七条 (略)
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道路整備特別措置法施行規則の一部を改正する省令 - 第13頁
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