告示令和7年4月14日

租税特別措置法施行令の一部を改正する省告示(腐食等防止のための増築等の基準)

掲載日
令和7年4月14日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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発行機関国土交通省
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租税特別措置法施行令の一部を改正する省告示(腐食等防止のための増築等の基準)

令和7年4月14日|p.3

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(1
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
租税特別措置法施行令第26条の4第9項及
び第26条の28の5第26項に規定する国土交通
大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐
食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を
容易にするための増築、改築、修繕又は模様
替を次のように定める。
1・2 (略)
別表1~4(略)
別表5-1(第2項第5号イ関係)
土台(認定長期優良住宅建築等計画に仕
様に応じた維持管理のために必要な点検間
隔が記載されている場合にあっては、床下
空間に露出している部分及び当該認定長期
優良住宅建築等計画に基づく工事において
露出する部分に限る。以下この表及び次表
において同じ。)が次の各号に掲げる区分に
応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適
合していること。
一 北海道又は青森県の区域内に存する
住宅以外の住宅土台に構造用製材規
格等 (令和7年
農林水産省告示第195号) 及び枠組壁
工法構造用製材及び枠組壁工法構造用
たて継ぎ材の日本農林規格(昭和49年
農林省告示第600号)をいう。次号に
おいて同じ。)に規定する保存処理の性
能区分のうちK3以上の防腐処理及び
防蟻処理(日本産業規格K1570に規定
する木材保存剤又はこれと同等の薬剤
を用いたK3以上の薬剤の浸潤度及び
吸収量を確保する工場処理その他これ
と同等の性能を有する処理を含む。)が
施されていること
二(略)
別表5-2(略)
別表6~11(略)
備考(略)
改 正 前
租税特別措置法施行令第26条の4第9項及
び第26条の28の5第26項に規定する国土交通
大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐
食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を
容易にするための増築、改築、修繕又は模様
替を次のように定める。
1・2(略)
別表1~4(略)
別表5-1(第2項第5号イ関係)
土台(認定長期優良住宅建築等計画に仕
様に応じた維持管理のために必要な点検間
隔が記載されている場合にあっては、床下
空間に露出している部分及び当該認定長期
優良住宅建築等計画に基づく工事において
露出する部分に限る。以下この表及び次表
において同じ。)が次の各号に掲げる区分に
応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適
合していること。
一北海道又は青森県の区域内に存する
住宅以外の住宅土台に構造用製材規
格等 (製材の日本農林規格 (平成19年
農林水産省告示第1083号) 及び枠組壁
工法構造用製材及び枠組壁工法構造用
たて継ぎ材の日本農林規格(昭和49年
農林省告示第600号)をいう。次号に
おいて同じ。)に規定する保存処理の性
能区分のうちK3以上の防腐処理及び
防蟻処理(日本産業規格K1570に規定
する木材保存剤又はこれと同等の薬剤
を用いたK3以上の薬剤の浸潤度及び
吸収量を確保する工場処理その他これ
と同等の性能を有する処理を含む。)が
施されていること
二(略)
別表5-2(略)
別表6~11(略)
備考(略)
附則
この告示は、令和七年七月三十日から施行する。
読み込み中...
租税特別措置法施行令の一部を改正する省告示(腐食等防止のための増築等の基準) - 第3頁
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