告示令和7年4月11日

輸入貿易管理令に基づく平成十八年経済産業省告示第三百九号の一部改正

掲載日
令和7年4月11日
号種
号外
原文ページ
p.2
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発行機関経済産業省
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輸入貿易管理令に基づく平成十八年経済産業省告示第三百九号の一部改正

令和7年4月11日|p.2

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○経済産業省告示第六十九号
輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)の規定に基づき、平成十八年経済産業省告示第
三百九号(輸入貿易管理令別表第一第一号等に規定する経済産業大臣が告示で定める貨物の一部を改
正する件)の一部を次の表のように改正し、公布の日から施行する。
令和七年四月十一日
11
経済産業大臣武藤容治
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(傍線部分は改正部分)
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輸入貿易管理令に基づく平成十八年経済産業省告示第三百九号の一部改正 - 第2頁
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