告示令和7年4月11日

外国為替令に基づく平成二十二年経済産業省告示第九十三号の一部改正

号外p.2

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発行機関経済産業省
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外国為替令に基づく平成二十二年経済産業省告示第九十三号の一部改正

令和7年4月11日|p.2

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○経済産業省告示第七十号
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十八条第三項の規定に基づき、平成二十二年経済
産業省告示第九十三号(外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等)の一部を
次の表のように改正し、公布の日から施行する。
令和七年四月十一日
経済産業大臣武藤容治
(傍線部分は改正部分)
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外国為替令に基づく平成二十二年経済産業省告示第九十三号の一部改正 - 第2頁
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