府省令令和7年4月3日

輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第三十四号
省庁経済産業省

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輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令

令和7年4月3日|p.1

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○経済産業省令第三十四号
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の五、輸出貿易管理令(昭
和二十四年政令第三百七十八号)別表第一及び外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)別表の
規定に基づき、輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省
令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月三日
経済産業大臣武藤容治
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輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令 - 第1頁
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