政令令和7年3月31日

畜産経営の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百八十七号
発令機関内閣

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畜産経営の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.7

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(畜産経営の安定に関する法律施行令の一部改正)
第七条畜産経営の安定に関する法律施行令(昭和三十六年政令第三百八十七号)の一部を次のよう
に改正する。
第十一条の表脱脂粉乳の項中「受ける児童」の下に「若しくは同条第二十三項に規定する事業に
よる遊び及び生活の場の提供を受ける乳児若しくは幼児」を加える。
読み込み中...
畜産経営の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第7頁
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