政令令和7年3月31日

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

特別号外p.215

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発行機関内閣
令番号政令第百四十号
発令機関内閣

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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

令和7年3月31日|p.215

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子ども子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令を
ここに公布する。
御名御璽
令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂
政令第百四十号
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政
内閣は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)の一部の施行
に伴い、 及び関係法律の規定に基づき、 この政令を制定する。
(子ども・子育て支援法施行令の一部改正)
第一条
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)の一部を次のように改正す
る。
第一条の二を第一条の三とし、第一条の次に次の一条を加える。
(妊婦給付認定の取消し)
第一条の二法第十条の十の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一当該妊婦給付認定者が、正当な理由なしに、法第十条の五の規定による報告若しくは物件の
提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、
又は同条の規定による職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
一当該妊婦給付認定者が法第十条の九第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。
第三条の見出しを「(教育・保育給付認定の取消し)」に改め、同条第一号中「第十三条第一項」を
「第十三条」に、「同項」を「同条」に改める。
第十五条の二中「第十二条から第十八条まで」を「第十条の六、第十条の七及び第十二条から第
十六条まで」に改める。
第十五条の五の見出しを「(施設等利用給付認定の取消し)」に改め、同条第一号中「第十三条第一
項」を「第十三条」に、「同項」を「同条」に改める。
第二十一条の見出しを「(法第五十八条第一項及び第二項の規定による報告)」に改め、同条中「特
定教育・保育提供者が教育・保育を提供する施設又は事業所の所在地の」を「同項に規定する」に
改め、同条に次の一項を加える。
2法第五十八条第二項の規定による報告は、同項に規定する都道府県知事が定めるところにより
行うものとする
第五条
の一部を次のように改正する。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第二条第四十七号中「及び同法」を「並びに同法第六十八条第一項及び」に改める。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)
政府
14
第第
11
16
7.
14
77
(国有財産法施行令の一部改正)
第三条
一国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第四条中第十号を第十一号とし、第七号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の
号を加える。
七子ども・子育て支援特別会計
(私立学校教職員共済法施行令の一部改正)
第四条
・私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正
する。
第六条の表第十一条の四第二項第一号の項を次のように改める。
第二十四条の三第二項中「第六十八条第一項」を「第六十八条第二項」に改める。
第二十四条の五第二項中「第六十八条第二項」を「第六十八条第三項」に改める。
第二十五条の次に次の一条を加える。
(妊婦支援給付金の支給に要する費用に係る国の交付金)
〔妊婦支援給付金の支給に要する費用に係る国の交付金〕
第二十五条の二
国は、法第六十八条第一項の規定により、毎年度、市町村に対して、法第六十五
条第一号に掲げる費用の全額に相当する額を交付する。
第四十三条中「第五十九条の二第二項」を「第五十九条の二第三項」に改める。
附則第六条第一項の表法第十三条第一項の項中「第十三条第一項」を「第十三条」に改め、同表
法第六十七条第一項及び第六十八条第一項の項中「第六十八条第一項」を「第六十八条第二項」に
改め、同表法第八十二条第一項の項中「第十三条第一項(一を「第十条の五若しくは第十三条(」
に改め、「。以下この項において同じ」を削り、「読み替えられた第十三条第一項」を「読み替えられ
た第十三条」に、「又は第十三条第一項」を「これら」に、「又は同項」を「同条」に改める。
附則第七条及び第十三条 (見出しを含む。)中 「第六十八条第一項」 を「第六十八条第二項」 に改
める。
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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 - 第215頁
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