政令令和7年3月31日

独立行政法人水資源機構法施行令の一部改正

特別号外p.215

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発行機関内閣
令番号政令第百四十号
発令機関内閣

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独立行政法人水資源機構法施行令の一部改正

令和7年3月31日|p.215

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(独立行政法人水資源機構法施行令の一部改正)
第五条
条独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)の一部を次のように改
正する。
第五条第三号中「こととなる金額」の下に「(当該土地改良区が、定款で定めるところにより、イ
に掲げる費用に充てるための資金を積み立てている場合には、当該資金の金額を控除した金額)」を
加える。
附則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
内閣総理大臣石破茂
農林水産大臣江藤拓
国土交通大臣中野洋昌
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独立行政法人水資源機構法施行令の一部改正 - 第215頁
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