政令令和7年3月31日

たばこ特別税に関する政令の一部を改正する政令

特別号外p.202

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発行機関内閣
令番号政令第百二十九号
発令機関内閣
施行日:2027年4月1日(木)施行日カレンダー →

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たばこ特別税に関する政令の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.202

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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
財務大臣加藤勝信
内閣総理大臣石破茂
戊戌
政令第百二十九号
たばこ特別税に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平
成十年法律第百三十七号)第十三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
たばこ特別税に関する政令(平成十年政令第三百四十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「八百九十二分の百八」を「九百十分の九十」に改め、同条第二項中「第十一条第
二項」の下に「又は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法
(令和五年法律第六十九号)第四十九条第二項」を加え、「八百九十二分の百八」を「九百十分の九十」
に、「九百四十六分の五十四」を「九百五十一分の四十九」に改める。
附則
(施行期日)
1この政令は、令和九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間における改正後のたばこ特別税に関する
政令の規定の適用については、 次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、 同表の第二欄に掲げる
同令の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、 それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂
たばこ特別税に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂
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たばこ特別税に関する政令の一部を改正する政令 - 第202頁
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