投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する政令
令和7年2月7日|p.158
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(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正〕
第十三条投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)の一部を次のように改正する
次の去により、或=前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正法債欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正面欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は
距部分が同一のものは当該対象現実を改正後欄に掲げるもののように改め、その標定部分が異なるものは改正面欄に掲げる対象規定を成下後欄に掲げる対策規定として移動し、改下前欄に掲げる
定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える
政政
正
後
政府
正一
前
(情報通信の技術を利用する方法)
第十一条法第五条第二項(法第十三条第二項(法第五十四条第一項において準用する場合を含
む。)、第五十四条第一項、第五十九条並びに第二百三条第三項及び第四項において準用する場
合を含む。 第一号において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(第二
十四条の二、第二百二十九条第一項第二号及び第二百三十四条第一項第二号において「電磁的
方法」という。)とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイから二までに掲げるもの
イ提供者等(提供者又は当該提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機
に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を
提供する相手方(以下この条において「提供先」という。)若しくは当該提供者の用に供す
る者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と提供先等(提供先又は
提供先との契約により顧客ファイル(専ら提供先の用に供せられるファイルをいう。以下
この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条にお
い.て同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信
し、提供先等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(法第五
条第二項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合に
あっては、同項に規定する事項の提供を行う提供者等の使用に係る電子計算機に備えられ
たファイルにその旨を記録する方法)
[口~二略]
二[略]
(情報通信の技術を利用する方法)
第十一条法第五条第二項(法第十三条第二項(法第五十四条第一項において準用する場合を含
む。)、第十四条第五項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)、
第五十四条第一項、 第五十九条並びに第二百三条第三項及び第四項において準用する場合を含
む。第一号において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一[同上]
イ提供者等(提供者(令第十条第一項に規定する提供者をいう。以下イ及び次条第一号に
おいて同じ。〕又は提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置
き、これを法第五条第二項に規定する事項を提供する相手方(以下この条におbyて「提供
先」という。)若しくは提供者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に
係る電子計算機と提供先等(提供先及び提供先との契約により顧客ファイル(専ら当該提
供先の用に供せられるファイJLを11う。以下この条にお13て同じ。)を自己の管理する電子
計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続
する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」とい
う。)を送信し、提供先等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方
法(法第五条第二項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出を
する場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う提供者等の使用に係る電子計算機
に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
[口~二同上]
二[同上]