政令令和7年3月31日

法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正(施行期日等)

特別号外p.176

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発行機関財務省
令番号平成三十年政令第百三十二号
発令機関内閣

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法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正(施行期日等)

令和7年3月31日|p.176

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第一条この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行する。
一第一条の規定(同条中法人税法施行令の目次の改正規定(「第百二十三条の十一」を「第百二十
「第三款収益及び費用の帰属事業年度の特例
八条」に
を「第三款工事の請負に係
第二目工事の請負(第百二十九条-第百三十一条)
第二目工事の請負(第百二十九条-第百三十一条)
る収益及び費用の帰属事業年度の特例 (第百二十九条―第百三十一条)」に改める部分に限る。)、
読み込み中...
法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正(施行期日等) - 第176頁
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