政令令和7年3月31日

法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正

特別号外p.176

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発行機関財務省
令番号平成三十年政令第百三十二号
発令機関内閣

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法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正

令和7年3月31日|p.176

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(法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正〕
第二条法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)の一部を次のよう
に改正する。
附則第九条第一項中「第六十三条第六項」とあるのは」」を「法第六十三条第六項」とあるのは
「所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下この号において「令和七年改正
法」という。)第二条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「令和七年旧法」という。)」
に、「又は第二項本文」とあるのは「法第六十三条第一項本文若しくは第二項本文又は旧効力法第六
十三条第一項本文」と、「同条第六項」とあるのは「法」を「又は第二項本文の規定の適用を受けた
ものに」とあるのは「令和七年旧法第六十三条第一項本文若しくは第二項本文、令和七年改正法附
則第十七条第二項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によ
りなおその効力を有するものとされる令和七年改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下
この号において「令和七年旧効力法」という。)第六十三条第一項本文若しくは第二項本文(リース
譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)又は旧効力法第六十三条第一項本文の規定の適用を受け
たものに」と、「同条第六項」とあるのは「令和七年旧法」に、「と、旧令」を「と、「同条第一項本文
又は第二項本文の規定の適用を受けたものを」とあるのは「令和七年旧法第六十三条第一項本文若
しくは第二項本文、令和七年旧効力法第六十三条第一項本文若しくは第二項本文又は旧効力法第六
十三条第一項本文の規定の適用を受けたものを」と、旧令」「に、、「又は第二項本文」とあるのは「法
第六十三条第一項本文若しくは第二項本文又は旧効力法第六十三条第一項本文」とする」を「又は
第二項本文」とあるのは「令和七年旧法第六十三条第一項本文若しくは第二項本文、令和七年改正
法附則第十七条第二項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定
によりなおその効力を有するものとされる令和七年改正法第二条の規定による改正前の法人税法第
六十三条第一項本文若しくは第二項本文(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)又は旧
効力法第六十三条第一項本文 とする」
附則第十三条第十項中「外国法人の新令第百八十四条第一項第十三号口(恒久的施設帰属所得に
係る所得の金額の計算)に規定する国内事業終了年度」を「恒久的施設を有する外国法人が恒久的
施設を有しないこととなった場合におけるその有しないこととなった日の属する事業年度」に改め、
同条第十一項中「新令第百八十四条第一項」を「法人税法施行令第百八十四条第一項(恒久的施設
帰属所得に係る所得の金額の計算)」に改める。
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法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正 - 第176頁
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