所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うたばこ税の税率の特例に関する経過措置に関する政令
令和7年3月31日|p.209
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5第三項の規定は、内国法人の租税特別措置法第六十七条の十八第一項に規定する本店等と同項に
規定する国外事業所等との間の同項に規定する内部取引につき、法第四十三条第十五項において同
条第十二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第三項中「第四十三条第
十二項(」とあるのは「第四十三条第十五項(」と、「特例等)」とあるのは「特例等)におよいて準用
する同条第十二項」と読み替えるものとする。
6外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十
七年政令第二百二十七号)第三十条(同条第一項及び第二項の規定を同令第三十一条第一項におい
て準用する場合を含む。)及び第三十一条第二項の規定は、法第四十三条第二十一項において準用す
る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (昭和三十七年法
律第百四十四号)第三十六条 (同条第一項の規定を同法第三十七条第一項において準用する場合を
含む。)及び第三十七条第二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第
三十条第三項の表第四項の項及び第三十一条第二項の表第四項の項中 「特例)」とあるのは、「特例)
(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第二
十一項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と読み
替えるものとする。
附則
(施行期日)
第一条この政令は、令和八年四月一日から施行する。
(旧賃借資産税額加算規定の適用がある場合における防衛特別法人税額の計算の特
第二条旧賃借資産税額加算規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号。以下
この項において「平成十九年改正法」という。)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条及び
第九十二条の規定(以下この項において「改正法附則規定」という。)によりなお従前の例によるこ
ととされる場合における平成十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二
条の六第六項、第四十二条の七第六項、第四十二条の十第六項及び第四十二条の十一第六項の規定
(以下この項において 「旧規定」 という。)並びに改正法附則規定に類する規定によりなお従前の例
によることとされる場合における旧規定に類する賃借した資産を事業の用に供しなくなった場合の
法人税の額への加算に関する特例を定めている規定をいう。以下この条において同じ。)の適用があ
る場合における法第四章第四節の規定の適用については、次に定めるところによる。
一法第二十一条第一項第一号に規定する防衛特別法人税額は、当該防衛特別法人税額から当該防
衛特別法人税額に係る基準法人税額(法第十条に規定する基準法人税額をいう。以下この項にお
いて同じ。)に含まれる旧賃借資産税額加算規定により加算された金額に百分の四を乗じて計算し
た金額に当該防衛特別法人税額に係る課税標準法人税額を乗じてこれを当該基準法人税額で除し
て計算した金額に相当する金額を控除した金額とする。
二法第三十三条第一項に規定する防衛特別法人税の額は、当該防衛特別法人税の額から当該防衛
特別法人税の額に係る基準法人税額に含まれる旧賃借資産税額加算規定により加算された金額に
百分の四を乗じて計算した金額に当該防衛特別法人税の額に係る課税標準法人税額を乗じてこれ
を当該基準法人税額で除して計算した金額に相当する金額を控除した金額とする。
三法第三十九条第二項に規定する防衛特別法人税の額は、当該防衛特別法人税の額から当該防衛
特別法人税の額に係る基準法人税額に含まれる旧賃借資産税額加算規定により加算された金額に
百分の四を乗じて計算した金額に当該防衛特別法人税の額に係る課税標準法人税額を乗じてこれ
を当該基準法人税額で除して計算した金額に相当する金額を控除した金額とする。
2旧賃借資産税額加算規定の適用がある場合における第三条の規定の適用については、同条第一項
中「又は」とあるのは「若しくは」と、「(以下」とあるのは「又は旧賃借資産税額加算規定(附則
第二条第一項に規定する旧賃借資産税額加算規定をいう。次項及び第五項第一号において同じ。)(以
下」と、同条第二項中「又は第五節の二の規定」とあるのは「若しくは第五節の二の規定又は旧賃
借資産税額加算規定」と、同条第五項第一号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「(以下」とあ
るのは「又は旧賃借資産税額加算規定(以下」とする。
(財務省組織令の一部改正)
第三条 財務省組織令 (平成十二年政令第二百五十号) の一部を次のように改正する。
附則第四条の三中「及び復興特別法人税」を「、復興特別法人税及び防衛特別法人税」に改める
財務大臣加藤勝信
内閣総理大臣石破茂
御名御璽
所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うたばこ税の税率の特例に関する経過措置に関
する政令をここに公布する。
令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂