告示令和7年3月28日
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件(告示第一号)
掲載日
令和7年3月28日
号種
本紙
原文ページ
p.3
本紙p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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出典・注意
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抽出要点
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 金融庁
- 省庁
- 金融庁
- 件名
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件
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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件(告示第一号)
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