告示令和7年3月28日
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件(告示第一号)
本紙p.3
本紙p.3
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出典・注意
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公告概要
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件
抽出された基本情報
- 発行機関
- 金融庁
- 省庁
- 金融庁
- 件名
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件
本文と原文の対照
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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件(告示第一号)
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