府省令令和7年3月24日

国家公務員等の旅費支給規程の一部を改正する省令(正誤)

掲載日
令和7年3月24日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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抽出要点

国家公務員等の旅費支給規程の一部を改正する省令

抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第七十号
省庁財務省

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国家公務員等の旅費支給規程の一部を改正する省令(正誤)

令和7年3月24日|p.32

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正誤
令和六年十二月二十日(号外第二百九十五号)公布財務省令第七十号(国家公務員等の旅費支給規
程の一部を改正する省令)
(原稿誤り)
一一ページ改正後欄一四行目から一七行目までは次のとおりの誤り。
削る」
同ページ改正後欄終りから一一行目の次に次を加える。
2法第七条第一項に規定する必要な資料の種類は、別表第六のとおりとする。ただし、旅行役務提
供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第四項に規定する請求書に相当するものをもつて、
同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができ
る。
同ページ改正前欄終りから四行目の次に次を加える。
[新設]
二八ページ改正後欄一行目の前に次を加える。
削る]
同ページ改正前欄一行目の前に次を加える。
別表第三
第一第七条第一項第一号に規定する旅費請求書に添附すべき資料
に添附すべき資料
運賃の等級及び額を証明するに足る資料
五法第三十四条第二項に規定する車賃
六法第二十八条第一項第二号(法第四十三条に
おいて準用する場合を含む。)に規定する鉄道
賃、船賃又は車賃
七法第二十条第二項(法第三十五条第四項にお
いて準用する場合を含む。)の規定による宿泊の
場合における日当又は法第二十一条第二項(法
第三十五条第四項において準用する場合を含
む。)に規定する宿泊料
一法第三十二条第一号、第二号若しくは第三号
に規定する運賃、法第三十三条第一号若しくは
第二号に規定する運賃又は法第三十四条第一項
第一号、第二号若しくは第三号に規定する運賃
二法第十七条第一項第四号に規定する寝台料
金、法第三十二条第四号に規定する運賃若しく
は同条第五号に規定する急行料金若しくは寝台
料金、法第三十三条第三号に規定する運賃若し
くは同条第四号に規定する寝台料金又は法第三
十四条第一項第四号に規定する運賃
三法第十八条に規定する航空賃
四法第十九条第一項但書に規定する車賃
公務上の必要を証明する資料及びその支払を証明
するに足る資料
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を
証明する資料
その支払を証明するに足る資料
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を
証明する資料及びその支払を証明するに足る資料
その支払を証明するに足る資料
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を
証明する資料及びその支払を証明するに足る資料
八法第二十二条又は法第三十五条第三項に規定
八法第二十二条又は法第三十五条第三項に規定
する食卓料
九法第二十三条又は法第三十六条に規定する移
転料
十法第三十九条の二に規定する旅費
十一法第二十五条又は法第三十八条に規定する
扶養親族移転料
十二法第二十九条又は法第四十四条に規定する
旅費
十三法第三十条第四項又は法第四十五条に規定
する旅費
十四法第四十七条第一項に規定する旅費
十五外国旅行の旅費
その支払を証明するに足る資料
職員の移転、扶養親族であること及びその移転を
証明する資料の外、法第二十三条第三項の規定に
該当する場合にはその期間延長の許可を証明する
に足る資料、法第三十六条第三項の規定に該当す
る場合には、その移転の許可を証明するに足る資
その支払を証明するに足る資料
その支払を証明するに足る資料
扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証
明する資料の外、第三十八条第一項第二号の規定
に該当する場合には、その移転の許可を証明する
に足る資料
外国在勤地において又は旅行中に退職等となつた
こと、退職等の事由、退職等を知つた日にいた地
及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行を
したことを証明する資料
職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明
する資料
法の規定に該当することを証明する資料
前各号に掲げるものの外、毎日の行程、宿泊地名
及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機
の路線名及びそれらの発着時刻等を記載又は記録
した旅行日記
第二第七条第一項第二号に規定する旅費請求書に
に添附すべき資料
一法第二十七条第二号(法第四十二条において
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を
準用する場合を含む。)に規定する宿泊料
証明する資料
二法第二十七条第三号(法第四十二条において
第一の六に掲げる資料
準用する場合を含む。)に規定する船賃、車賃
第三第七条第一項第三号に規定する旅費請求書に添附すべき資料
法第四十一条の規定による協議の内容を確認するに足る資料の写
第四第七条第一項第四号に規定する旅費請求書に添附すべき資料
職員又は配偶者の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する資料
第五第七条第一項第五号に規定する旅費請求書に添附すべき資料
損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であること
を証明する資料
第六第七条第一項第六号に規定する旅費請求書に添附すべき資料
交通機関の事故又は天災その他財務大臣が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証
明する資料
六三ページ改正前欄二行目から六五ページ改正前欄六行目までは次のとおりの誤り。
[新設]
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国家公務員等の旅費支給規程の一部を改正する省令(正誤) - 第32頁
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