国家公務員等の旅費支給規程の一部を改正する省令
令和6年12月20日|p.4
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省令
○財務省令第七十号
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十二号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の施行に伴い、並びに国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び同令の規定に基づき、国家公務員等の旅費支給規程の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月二十日
財務大臣 加藤勝信
国家公務員等の旅費支給規程の一部を改正する省令
国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄に対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (用語) | | |
| 第一条 この省令において使用する用語は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。 | | |
| (附属の島) | | |
| 第二条 法第二条第二号に規定する財務省令で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。 | | |
| (旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費) | | |
| 第三条 法第三条第六項に規定する財務省令で定めるものは、法第八条第二項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。 | | |
| 一鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、令第五条第一項各号、第六条第一項各号、第七条第一項各号及び第八条各号に掲げる各費用について、当該各条及び法第六条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額 | | |
| 二宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について令第九条、第十条、第十二条、第十三条、第十四条第一項及び第十五条並びに法第六条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額 | | |
| 三前二号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更に伴い支給する必要があ るものとして旅行命令権者が認めた額 | | |
| [新設] | | |
| (附属の島) | | |
| 第一条 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「法」という。)第二条第一項第四号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。 | | |
| (旅行取消等の場合における旅費) | | |
| 第二条 法第三条第六項の規定により支給する旅費の額は、法第四十六条第二項の規定に基づき財務大臣に協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、左の各号に規定する額による。 | | |
| 一鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。但し、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について法により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。 | | |
| 二赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払つた金額で、当該旅行について法により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の三分の一に相当する額の範囲内の額 | | |
| 三外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を弁済するため支払つた金額で、当 該旅行について法により支給を受けることができた額の範囲内の額 | | |