府省令令和7年3月24日

海難審判法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月24日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第十七号
省庁国土交通省

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海難審判法施行規則の一部を改正する省令

令和7年3月24日|p.3

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○国土交通省令第十七号
海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第五十二条第一項の規定に基づき、海難審判法施行
規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月二十四日
国土交通大臣中野洋昌
海難審判法施行規則の一部を改正する省令
海難審判法施行規則(昭和二十三年運輸省令第八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
第九十五条
法第五十二条第一項の規定によ
り証人等に支給する宿泊料は、出頭等に必
要な夜数に応じて支給し、その額は、一夜
当たり、国家公務員等の旅費支給規程(昭
和二十五年大蔵省令第四十五号)別表第二
の一の表の区分に応じ、それぞれ同表の職
務の級が十級以下の者の欄に定める額と現
に支払つた額を比較し、いずれか少ない額
とする。
附則
(施行期日)
1この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
この省令の施行前の日に係る宿泊料の額については、なお従前の例による。
第九十五条法第五十二条第一項の規定によ
り証人等に支給する宿泊料は、出頭等に必
要な夜数に応じて支給し、その額は、宿泊
地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭
和二十五年法律第百十四号)別表第一に定
める甲地方である場合につtoては一夜当た
り八千七百円、同表に定める乙地方である
場合については一夜当たり七千八百円とす
る。
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海難審判法施行規則の一部を改正する省令 - 第3頁
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