道路運送車両法関係手数料規則の一部を改正する省令
令和6年9月20日|p.33
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| 第三百三十号改訂版 | 三十四の三第二条第四十号の三の車線逸脱警報装置 |
| (略) | 三十四の四~三十五の二(略) |
| 第四十八号第九改訂版 | 三十五の三第二条第四十一号の三の灯火装置及び反射器並びに指示装置の取付装置 |
| (略) | 三十五の四(略) |
| 第四十六号第六改訂版 | 三十六第二条第四十二号の後写鏡等 |
| 第八十一号 | 三十七第二条第四十三号の後写鏡等及び後写鏡等取付装置 |
| (略) | 三十七の二~四十二(略) |
| 2・3 (略) |
| 第三百三十号 | 三十四の三第二条第四十号の三の車線逸脱警報装置 |
| (略) | 三十四の四~三十五の二(略) |
| 第四十八号第八改訂版 | 三十五の三第二条第四十一号の三の灯火装置及び反射器並びに指示装置の取付装置 |
| (略) | 三十五の四(略) |
| 第四十六号第五改訂版 | 三十六第二条第四十二号の後写鏡等 |
| 第八十一号 | 三十七第二条第四十三号の後写鏡等及び後写鏡等取付装置 |
| (略) | 三十七の二~四十二(略) |
| 2・3 (略) |
第二条
(道路運送車両法関係手数料規則の一部改正)
道路運送車両法関係手数料規則(平成二十八年国土交通省令第十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
| 別表第一 | 改正後 |
| 自動車審査試験項目別費用額 | 自動車審査試験項目 |
| (略) | 一~十五(略) |
| 二十七万円 | 十六保安基準第十一条第一項に定める基準に係る試験(第五号及び次号に掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に係る試験を除く。) |
| 百八十八万四千円 | 十六の二保安基準第十一条第一項に定める基準のうち、運行補助機能(横方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠隔駐車機能を除く。)に限る。)に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に係る試験を除く。) |
| (略) | 十七~百三十五(略) |
| 備考一~七(略) |
| 別表第一 | 改正前 |
| 自動車審査試験項目別費用額 | 自動車審査試験項目 |
| (略) | 一~十五(略) |
| 二十七万円 | 十六保安基準第十一条第一項に定める基準に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に係る試験を除く。) |
| (略) | 十七~百三十五(略) |
| 備考一~七(略) |