府省令令和7年3月24日

日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月24日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第六号
省庁文部科学省

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日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の一部を改正する省令

令和7年3月24日|p.3

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○文部科学省令第六号
日本私立学校振興・共済事業団法施行令(平成九年政令第三百五十四号)第二条第一項の規定に基
づき、日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める、
令和七年三月二十四日
文部科学大臣阿部俊子
日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の一部を改正する省令
日本私立学校振興・共済事業団法施行規則(平成九年文部省令第四十一号)の一部を次のように改
正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
第十四条令第二条第一項の文部科学省令で
定める各種学校の課程は、機械、自動車整
備、電気、電子、ラジオ、テレビジョン、
放送装置、無線装置、造船、応用化学、金
属加工、工業化学、写真、服飾、建築、土
木、機械設計、建築設計、機械製図、建築
製図、測量、経理又は日本語に関する各種
学校の課程(日本語に関するものにあって
は、 日本語教育の適正かつ確実な実施を図
るための日本語教育機関の認定等に関する
法律(令和五年法律第四十一号)第二条第
一項の認定を受けた各種学校が実施する同
法第一条に規定する日本語教育課程に限
る。)及び診療放射線技師、臨床検査技師、
歯科技工士、歯科衛生士、看護師、准看護
師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅ
う師、柔道整復師、栄養士、調理師、幼稚
園教諭、小学校教諭、中学校教諭、養護教
諭又は保育士の養成を行う各種学校の課程
であって、次の各号に掲げる要件を備えた
ものとする。
一~三[略]
四その授業が年二回を超えない一定の時
期に開始され、かつ、その終期が明確に
定められていること(日本語に関するも
のに係る授業にあっては、その授業の始
期及び終期が明確に定められているこ
と。)。
五・六[略]
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
第十四条令第二条第一項の文部科学省令で
定める各種学校の課程は、機械、自動車整
備、電気、電子、ラジオ、テレビジョン、
放送装置、無線装置、造船、応用化学、金
属加工、工業化学、写真、服飾、建築、土
木、機械設計、建築設計、機械製図、建築
製図、 測量又は経理に関する各種学校の課
程及び診療放射線技師、臨床検査技師、歯
科技工士、歯科衛生士、看護師、准看護師、
あん摩マッサージ指圧師、 はり師、 きゅう
師、柔道整復師、栄養士、調理師、幼稚園
教諭、小学校教諭、中学校教諭、養護教諭
又は保育士の養成を行う各種学校の課程で
あって、次の各号に掲げる要件を備えたも
のとする。
五・六[同上]
一y三[同上]
四その授業が年二回を超えない一定の時
期に開始され、かつ、その終期が明確に
定められていること。
読み込み中...
日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の一部を改正する省令 - 第3頁
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