告示令和7年3月24日

金融庁告示第十九号(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正)

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.56
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発行機関金融庁
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金融庁告示第十九号(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正)

令和7年3月24日|p.56

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○金融庁告示第十九号
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第一条第三項の規定に基づ000、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が
定める企業会計の基準を指定する件(平成二十一年金融庁告示第六十九号)の一部を次のように改正する。
令和七年三月二十四日
金融庁長官井藤英樹
次の次により、改正面欄に掲げる規定の傍徴を付した部分をこれに対応する改正書欄に掲げる原分の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に「直接額を付した項を削り、改正
後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える。
午後
正正
(一般に公正妥当な企業会11の基準)
第一条連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「規則」という。)第一条第
三項に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、公益財団法人財務会計基準機構(平成
十三年七月二十六日に財団法人財務会計基準機構という名称で設立された法人をいう。)が設置
10た企業会計基準委員会において作成が行われた企業会計の基準であって、令和六年九月十三
日までに企業会計基準委員会の名においって公表が行われた別表一に掲げるものとする。
別表-(第一条関係)
備考 表中の[]の記載は注記である。
(一般に公正妥当な企業会計の基準)
第一条連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「規則」という。)第一条第
三項に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、公益財団法人財務会計基準機構(平成
十三年七月二十六日に財団法人財務会計基準機構という名称で設立された法人をいう。)が設置
した企業会計基準委員会において作成が行われた企業会計の基準であって、令和六年三月三十
一日まToに企業会計基準委員会の名において公表が行われた別表一に掲げるものとする。
別表一 (第一条関係)
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金融庁告示第十九号(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正) - 第56頁
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