告示令和7年3月24日

金融庁告示第十八号(企業会計の基準の指定に関する件)

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.55
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発行機関金融庁
省庁金融庁

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金融庁告示第十八号(企業会計の基準の指定に関する件)

令和7年3月24日|p.55

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告示
○金融庁告示第十八号
財務部次等の用請、株式及び作成方法に關する規則「昭和二十八年大蔵省令第五十九号)第一条第一条第一条定二基づき、財務諸務諸式等の用法、軽式化作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定め
る企業会計の基準を指定する件(平成二十一年金融庁告示第七十号)の一部を次のように改正する。
令和七年三月二十四日
金融庁長官井藤英樹
次の法により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正審欄に掲げる公定本の効算を行した部分のように改め、改正明細に掲げるその種記部分に二重接線を付した項を削り、改正
後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える。
IE
正正
財務諸表等の用語、 様式及び作成方法に関する規則 (昭和三十八年大蔵省令第五十九号) 第一
条第三項に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、公益財団法人財務会計基準機構(平
成十三年七月二十六日に財団法人財務会計基準機構という名称で設立された法人をいう。)が設置
10た企業会計基準委員会において作成が行われた企業会計の基準であって、 令和六年九月十三日
までに企業会計基準委員会の名において公表が行われた別表に掲げるものとする。
別表
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一
条第三項に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、公益財団法人財務会計基準機構(平
成十三年七月二十六日に財団法人財務会計基準機構という名称で設立された法人をいう。)が設置
した企業会計基準委員会において作成が行われた企業会計の基準であって、令和六年三月三十一
日までに企業会計基準委員会の名において公表が行われた別表に掲げるものとする。
表別
de
[同左]
企業会計基準第13号
[同左]
**
リース取引に関する会計基準
**
ce
**
**
61
[略]
[項を削る。]
[略]
読み込み中...
金融庁告示第十八号(企業会計の基準の指定に関する件) - 第55頁
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