府省令令和7年3月21日

消費者契約法施行規則等の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.13
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発行機関内閣府
令番号内閣府令第十九号
省庁内閣府

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消費者契約法施行規則等の一部を改正する内閣府令

令和7年3月21日|p.13

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(消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則の一部改正)
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第一条消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則(平成二十七年内閣府令第六十二号)の一部を次のように改正する
77
10
る。
1.
14
15
改正
17
る。
情報通信技術の活用による行政手続令に係る関係者の利性の向上並びに行政度管の顕表作及び労効率十七図るためのデンタル社会共成成立木法等の部を改正する決律(昭和六年法律第四十八日)の施行一
に伴い、消費者契約法施行規則等の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年三月二十一日
内閣総理大臣石破茂
消費者契約法施行規則等の一部を改正する内閣府令
(消費者契約法施行規則の一部改正)
第一条消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれ10対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
附則
(施行期日)
11
この府令は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
(経過措置)
△この府令による改正後の警察庁第書取後規則(以下この項において「幕府令)という。の規定は、この府令の施行の口(以下二の項において「施行」という、一以後に新府令第一条第一項第一項第二号に掲
げる旅行命令権者が改正法による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律 (以下この項において 「新法」という。)第四条第一項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新法第三条第五項の規定により
旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前にこの府令による改正前の警察庁旅費取扱規則(以下この項において 「旧府令」という。)第四条第四項に規定する旅行命令権者が改正法による改正
冊の国家公務員等の旅費に関する法律 (以下この項において 「旧法」という。)第四条第一項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧法第三条第五項の規定により旅費の支給を決定した旅行につい10は、19
令権者が新法第四条第三項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新府令の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更(
日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
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消費者契約法施行規則等の一部を改正する内閣府令 - 第13頁
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