政令令和7年3月12日

令和六年八月二十六日から九月三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(詳細)

掲載日
令和7年3月12日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関内閣府本府
令番号政令第四八号
発令機関内閣府本府

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令和六年八月二十六日から九月三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(詳細)

令和7年3月12日|p.1

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◇令和六年八月二十六日から九月三日までの間の
暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害
並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関す
る政令の一部を改正する政令(政令第四八号)
(内閣府本府)
令和六年八月二六日から九月三日までの間の
暴風雨及び豪雨による激甚災害に対する公共土
木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助
等の措置が適用される区域に大分県杵築市の区
域を追加することとした。
この政令は、公布の日から施行することとし
た。
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令和六年八月二十六日から九月三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(詳細) - 第1頁
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