政令令和7年3月12日

令和六年八月二十六日から九月三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月12日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関内閣府本府
令番号政令第四八号
発令機関内閣府本府

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令和六年八月二十六日から九月三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

令和7年3月12日|p.1

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○令和六年八月二十六日から九月三日
までの間の暴風雨及び豪雨による災
害についての激甚災害並びにこれに
対し適用すべき措置の指定に関する
政令の一部を改正する政令(四八)
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令和六年八月二十六日から九月三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 - 第1頁
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