告示令和7年3月5日

保安林の指定に関する告示(4件)

掲載日
令和7年3月5日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

保安林の指定に関する告示(4件)

令和7年3月5日|p.2-3

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第三百三十号
告示
「森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
○農林水産省告示第三百二十九号
の指定をする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
令和七年三月五日
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
農林水産大臣江藤拓
令和七年三月五日
一保安林の所在場所徳島県吉野川市美郷宇西
農林水産大臣江藤拓
畠八八の一から八八の三まで
一保安林の所在場所徳島県吉野川市美郷字重
二指定の目的水源の涵養
野尾九一の一、九一の二
三指定施業要件
二指定の目的土砂の流出の防備
(一)立木の伐採の方法
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
1主伐に係る伐採種は、定めない。
る。
2主伐として伐採をすることができる立木
字西畠八八の二(次の図に示す部分に限
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
る。)
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
2その他の森林については、主伐に係る伐
ものとする。
採種を定めない。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3主伐として伐採をすることができる立木
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を徳
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
島県庁及び吉野川市役所に備え置いて縦覧に供す
ものとする。
る。)
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
○農林水産省告示第三百三十一号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月五日
農林水産大臣江藤拓
○保安林の所在場所徳島県美馬市穴吹町口山
字調子野二七四、六四八の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字調子野二七四(次の図に示す部分に限
る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を徳島県庁及び美馬市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百三十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月五日
農林水産大臣江藤拓
保安林の所在場所徳島県吉野川市美郷字棚
谷二二、二八
一指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字棚谷二二・二八(以上二筆について次
の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を徳島県庁及び吉野川市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百三十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月五日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所大分県臼杵市野津町大字
西畑字中津留八六一五から八六一八まで、八六
一九から八六二二まで(以上四筆について次の
図に示す部分に限る。)、宇前田八七九二(次の
図に示す部分に限る。)、八七九五、八七九七の
二、八七九八
一指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字中津留八六一九・八六二一(以上二筆
について次の図に示す部分に限る。)字前田
八七九三、八七九五(次の図に示す部分に
限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を大分県庁及び臼杵市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
p.2 / 2
読み込み中...
保安林の指定に関する告示(4件) - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →