告示令和6年10月29日

農林水産省告示第三百三十三号(JAS適合しない旨の認定)

本紙p.5

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

日本農林規格等に関する法律に基づくJAS適合しない旨の認定

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名日本農林規格等に関する法律に基づくJAS適合しない旨の認定

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農林水産省告示第三百三十三号(JAS適合しない旨の認定)

令和6年10月29日|p.5

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○農林水産省告示第三百三十三号 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第五条の四第一項若しくは同条第五項若しくは第六項の規定により指定する者、定める国の本農林規格(別表第十一 有機水産物告示第三号)(以下「JAS」と略称するものとする。)に適合しない旨の認定を受けた者は、次のとおりである。 令和六年十月二十二日 農林水産大臣 齋藤 憲治 (次の者が、管理し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
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農林水産省告示第三百三十三号(JAS適合しない旨の認定) - 第5頁
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