指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令
令和7年3月5日|p.2
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省令
○厚生労働省令第十七号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十
五号)第二条第十五項の規定に基づき、医薬品、医療器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定め
る省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月五日
厚生労働大臣福岡資麿
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定す
◇指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する者
十一
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指
定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十
四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改
1
午後
10
1
17
定
)
10
物{
19
--
一九
0.00
}
10
1,00
柳櫟
19
第二
10
50
性質{
0.00
有
効力
性
及び
71
安安
全
11
10
確確
保
第一
17
100
11
23
法法
律律
11
昭和
和和
三
++
17
○
法法
律律
百
一四
14
五
14
0.00
D
1/8
0,00
法法
1.
と
11
1.7
10
第第
11
1.
第第
14
一五
項項
10
1
17
17
基本
19
13
10
次
に
17
11
10
物{
18
10
11
}
10
17
1
17
19
73
10,00
000
19
百
11
14
10
0.00
0.00
**
10
0.00
改
一
前前
1.0
17
17
)
物
10
第第
1-
11
一六
0.00
44
}
10
1,
14
柳櫟
19
第二
10
10
宝暦
2,
16
効果
性
及び
安安
14
14
10
確確
11
第三
17
100
11
20
法法
11
0.00
17
和
三三
11
一五
○年
法法
律律
第第
10
11
14
77
0.00
以
11
1,00
14
14
と
い.
う。)第
第第
--
条
第十
0.0
71
項項
(0)
規模
17
に
基本
19
**
14
次
に
掲げる物を指定薬物に指定
11
11
物質
11
10
TE
19
る.
1.0
一~百二十三 (略
10
百二十四N・N-ジエチル-七-メチ
ル-四-【三-(トリメチルシリル)プ
ロパノイル]-四・六・六a・七・八・
九-ヘキサヒドロインドロ[四・三-f
◎キノリン-九-カルボキサミド及び
その塩類
百二十五~百八十八(略)
百八十九五-二トロ-二-(四-プロポ
キシベンジル)-一-[二-(ピロリジ
ン-一-イル)エチル」ベンズイミダゾー
ル及びその塩類
百九十~二百九十五 (略)
二百九十六N-メチル-N-プロビルト
リプタミン及びその塩類
二百九十七~三百四十八 (略)
(新設)
百二十四~百八十七 (略)
(新設)
百八十八~二百九十三(略)
(新設)
二百九十四~三百四十五 (略)
附則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。