国民年金法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年10月31日|p.49
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(支給停止事由消滅の届出)
第三十五条障害基礎年金の受給権者は、法第二十条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十六条、第三十六条の二第一項から第四項まで、第三十六条の三若しくは第三十六条の四第二項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によって支給を停止されている障害基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したとき(法第三十六条第二項ただし書に該当するに至ったときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第三十六条第二項の規定により支給を停止されている障害基礎年金につき当該支給停止の事由が消滅した場合であって、受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害共済年金の受給権を有するとき又は第三十二条第一項の申請書が提出されたときは、この限りでない。
一~三(略)
四加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
2~4(略)
(支給停止の申出の撤回)
第四十一条の三法第二十条の二第三項の規定により遺族基礎年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
一~四(略)
五加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨
2・3(略)
(支給停止事由消滅の届出)
第四十八条遺族基礎年金の受給権者は、法第二十条第一項、第四十一条第一項若しくは第二項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によって支給停止されている遺族基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第四十一条第一項の申請書が提出された場合は、この限りでない。
一~三(略)
四加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が引き続き受給権者である配偶者と生計を同じくしている旨
2~6(略)
(国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正)
第三条国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| 附則 | (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の裁定及び届出等) | 第十四条昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続については、旧厚生年金保険法施行規則第三十条(第一項第六号を除く。)から第三十四条の二まで、第三十七条から第四十三 |
| 改 | 正 | 前 |
| 附則 | (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の裁定及び届出等) | 第十四条昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続については、旧厚生年金保険法施行規則第三十条(第一項第六号を除く。)から第三十四条の二まで、第三十七条から第四十三 |
(支給停止事由消滅の届出)
第三十五条障害基礎年金の受給権者は、法第二十条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十六条、第三十六条の二第一項から第四項まで、第三十六条の三若しくは第三十六条の四第二項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によって支給を停止されている障害基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したとき(法第三十六条第二項ただし書に該当するに至ったときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第三十六条第二項の規定により支給を停止されている障害基礎年金につき当該支給停止の事由が消滅した場合であって、受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害共済年金の受給権を有するとき又は第三十二条第一項の申請書が提出されたときは、この限りでない。
一~三(略)
四加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
2~4(略)
(支給停止の申出の撤回)
第四十一条の三法第二十条の二第三項の規定により遺族基礎年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
一~四(略)
五加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨
2・3(略)
(支給停止事由消滅の届出)
第四十八条遺族基礎年金の受給権者は、法第二十条第一項、第四十一条第一項若しくは第二項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によって支給停止されている遺族基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第四十一条第一項の申請書が提出された場合は、この限りでない。
一~三(略)
四加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者である配偶者と生計を同じくしている旨
2~6(略)
(傍線部分は改正部分)