告示令和7年3月3日

金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部改正(平成十四年金融庁告示第八十三号)

号外p.67

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

OCR精度: 低表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部改正(平成十四年金融庁告示第八十三号)

令和7年3月3日|p.67

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○金融庁告示第十六号
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令(平成十四年政令第三百九十四号)第五条の規定に基づ0.00、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金
融庁長官が指定する金融機関等を定める件(平成十四年金融庁告示第八十三号)の一部を次のように改正する。
令和七年三月三日
金融庁長官井藤英樹
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
--
[略]
[同上]
行{
[株式会社UI銀行}
社会
銀{
[01銀行株式会社
[略]
〔同上]
備考表中の[]の記載は注記である。
○金融庁告示第十七号
67個7年3月3日月曜日官報(時外第42号)
発揮機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二回四-2)第二下九条の規定に基づき、全規機能の強化のためめ給効期措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金
庁長官が指定する金融機関等を定める件(平成十六年金融庁告示第四十四号)の一部を次のように改正する。
令和七年三月三日
金融庁長官井藤英樹
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
後後
正正
[略]
[同上]
}株式会社UI銀行
{株式会社UI銀行{
社合
{01銀行株式会社
[略]
〔同上]
備考表中の[ ]の記載は注記である。
読み込み中...
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部改正(平成十四年金融庁告示第八十三号) - 第67頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
金融庁の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)