告示令和7年3月3日

銀行法施行令第十七条の二第四項の規定に基づき、銀行法施行令第十七条の一第一項から第一項までの規定を適用しない金融庁長官の規則等を定める件の一部を改正する件

号外p.66

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公告概要

銀行法施行令第十七条の二第四項の規定に基づき、銀行法施行令第十七条の一第一項から第一項までの規定を適用しない金融庁長官の規則等を定める件の一部を改正する件

発行機関金融庁
省庁金融庁
件名銀行法施行令第十七条の二第四項の規定に基づき、銀行法施行令第十七条の一第一項から第一項までの規定を適用しない金融庁長官の規則等を定める件の一部を改正する件

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銀行法施行令第十七条の二第四項の規定に基づき、銀行法施行令第十七条の一第一項から第一項までの規定を適用しない金融庁長官の規則等を定める件の一部を改正する件

令和7年3月3日|p.66

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告示
○金融庁告示第十五号
銀行法施行令「昭和五十七年政令第四十号)第十七条の二第四項の規定に基づき、銀行法施官令第十七条の一第一項から第一、項までの規定を適用しない金融庁長官の規則等を定める件(平成十四年金調
庁告示第三十五号)の一部を次のように改正し、令和七年二月二十八日から適用する。
令和七年三月三日
金融庁長官井藤英樹
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
後後
(財務局長等への権限の委任の例外)
**
第一条 銀行法施行令 (以下 「令」 という。)第十七条の二第四項の規定に基づき、 同条第一項か
一六
50
第第
ら第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限は、次の表の銀行の欄の各項に掲げる銀行
行夲
に係る同表の権限の欄の各項に定める金融庁長官の権限とする。
(財務局長等への権限の委任の例外)
第一条〔同上]
[同上]
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銀行法施行令第十七条の二第四項の規定に基づき、銀行法施行令第十七条の一第一項から第一項までの規定を適用しない金融庁長官の規則等を定める件の一部を改正する件 - 第66頁
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