法律令和7年3月3日

執行官の手数料及び費用に関する規則の一部改正

号外p.3

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発行機関最高裁判所
法令番号官報号外第42号

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執行官の手数料及び費用に関する規則の一部改正

令和7年3月3日|p.3

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(執行官の手数料及び費用に関する規則の一部改正)
第三条執行官の手数料及び費用に関する規則(昭和四十一年最高裁判所規則第十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
IE
後後
(宿泊料)
第三十七条執行官の宿泊料(法第十条第一項第十一号)は、一人の職職の職員の給与に関する法律
律律
(昭和二十五年法律第九十五号。第四十条第二項において「給与法」という。)第六条第一項第
一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が五級である者について国家公務員等の
旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。第四十条第二項において「旅費法」という。)
及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。同項において「旅費
法施行令」という。)第九条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額とする。
(宿泊料)
**
11
14
第第
17
1項
第三十七条執行官の宿泊料(法第十条第一項第十一号)は、一人の他、国家公務員等の旅費に関する法律
1.
11
77
10
11
家家
公公
務務
員員
等等
10
11
14
11
13
律律
10
14
(昭和二十五年法律第百十四号)により、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法
戰艦
11
14
る。
律第九十五号)第六条第一項第一号11に規定する行政職俸給表(一)の職務の級が五級の職に
ある者に支給される宿泊料と同額とする。
読み込み中...
執行官の手数料及び費用に関する規則の一部改正 - 第3頁
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