法律令和7年3月3日

人身保護法による国選代理人の旅費等に関する規則の一部改正

号外p.3

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発行機関最高裁判所
法令番号官報号外第42号

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人身保護法による国選代理人の旅費等に関する規則の一部改正

令和7年3月3日|p.3

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3令和7年3月3日月曜日官報(号外第42号)
(人身保護法による国選代理人の旅費等に関する規則の一部改正)
第二条人身保護法による国選代理人の旅費等に関する規則(昭和二十三年最高裁判所規則第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
いて国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により算定した宿泊費の額の範囲内にお(1て、裁判所が定める。において裁判所が定める額によつて、航空賃は現に支払つた旅客運賃によつて、それぞれ算定する。 ただし、 路程賃の算定については、 一キロメートル未満の端数は、 切り捨てる。第四条〔略〕
いて国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅する。 ただし、 路程賃の算定については、 一キロメートル未満の端数は、 切り捨てる。第二条〔略〕
いて国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により算定した宿泊費の号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級である者につする。 ただし、 路程賃の算定については、 一キロメートル未満の端数は、 切り捨てる。
いて国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により算定した宿泊費のする。 ただし、 路程賃の算定については、 一キロメートル未満の端数は、 切り捨てる。
号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により算定した宿泊費の額の範囲内にお(1て、裁判所が定める。する。 ただし、 路程賃の算定については、 一キロメートル未満の端数は、 切り捨てる。
する。 ただし、 路程賃の算定については、 一キロメートル未満の端数は、 切り捨てる。
号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により算定した宿泊費の額の範囲内にお(1て、裁判所が定める。2宿泊料の額は、一夜当たり、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五する。 ただし、 路程賃の算定については、 一キロメートル未満の端数は、 切り捨てる。
いて国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により算定した宿泊費の額の範囲内にお(1て、裁判所が定める。2宿泊料の額は、一夜当たり、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により算定した宿泊費のする。 ただし、 路程賃の算定については、 一キロメートル未満の端数は、 切り捨てる。
号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅
いて国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により算定した宿泊費の号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅
2宿泊料の額は、一夜当たり、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により算定した宿泊費のする。 ただし、 路程賃の算定については、 一キロメートル未満の端数は、 切り捨てる。
する。 ただし、 路程賃の算定については、 一キロメートル未満の端数は、 切り捨てる。
2宿泊料の額は、一夜当たり、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により算定した宿泊費の
2宿泊料の額は、一夜当たり、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により算定した宿泊費のする。 ただし、 路程賃の算定については、 一キロメートル未満の端数は、 切り捨てる。
2宿泊料の額は、一夜当たり、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により算定した宿泊費のする。 ただし、 路程賃の算定については、 一キロメートル未満の端数は、 切り捨てる。
する。 ただし、 路程賃の算定については、 一キロメートル未満の端数は、 切り捨てる。
2宿泊料の額は、一夜当たり、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により算定した宿泊費の
2宿泊料の額は、一夜当たり、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により算定した宿泊費の
いて国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により算定した宿泊費の
する。 ただし、 路程賃の算定については、 一キロメートル未満の端数は、 切り捨てる。2鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとL.19運賃の等級を二階級に区分する線路による旅行の場合には上級の運賃、運賃に等級を設ける船舶による旅行の場合には、裁判所が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金又は準急行料金)並びに特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に、限る。)によつて、路程賃は一キロメートノにつき三十七円(天災その他やむを得ない.事情によりこの額の範囲内の路程賃で旅行の実費を支弁することができない.場合には、、実費額) の範囲内において裁判所が定める額によつて、航空賃は現に支払つた旅客運賃によつて、それぞれ算定
いて国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により算定した宿泊費の
2宿泊料の額は、一夜当たり、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅
る場合におbyては一万千八百円以内にお11て、裁判所が定める。
第四条 [同上]
路程賃の算定につ(1ては、 一キロメートル未満の端数は、 切り捨てる。
る場合におbyては一万千八百円以内にお11て、裁判所が定める。2宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては一万三千百円以内、乙地方であ
路程賃の算定につ(1ては、 一キロメートル未満の端数は、 切り捨てる。
2宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては一万三千百円以内、乙地方であ
2宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては一万三千百円以内、乙地方である場合におbyては一万千八百円以内にお11て、裁判所が定める。
2宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては一万三千百円以内、乙地方であ
2宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては一万三千百円以内、乙地方であ
2宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては一万三千百円以内、乙地方であ
律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては一万三千百円以内、乙地方である場合におbyては一万千八百円以内にお11て、裁判所が定める。
2宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては一万三千百円以内、乙地方であ
律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては一万三千百円以内、乙地方である場合におbyては一万千八百円以内にお11て、裁判所が定める。2宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては一万三千百円以内、乙地方であ路程賃の算定につ(1ては、 一キロメートル未満の端数は、 切り捨てる。運賃の等級を二階級に区分する線路による旅行の場合には上級の運賃、 運賃に等級を設ける船舶による旅行の場合には裁判所が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通の又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に、限る。)によつて、 路程賃は一キロメートルにつき三十七円の割合 (天災その他やむを得ない事情に、よりこの割合によつて算定した額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない.場合には、 実費額) によつて、 航空賃は現に支払つた旅客運賃によつて、 それぞれ算定する。ただし、路程賃の算定につ(1ては、 一キロメートル未満の端数は、 切り捨てる。
律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては一万三千百円以内、乙地方であ2宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては一万三千百円以内、乙地方であ
2宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては一万三千百円以内、乙地方であ
2宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては一万三千百円以内、乙地方であ
律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては一万三千百円以内、乙地方であ
2宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては一万三千百円以内、乙地方であ
備考 表中の [ ] の記載は注記である。
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人身保護法による国選代理人の旅費等に関する規則の一部改正 - 第3頁
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