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| が定めるものを定める件の一部を改正する件 (内閣府財務二)○猟銃及び空気銃の取扱11に関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第四条第二項の規定に基づく告示(国家公安委五)○道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件の一部を改正する件 (同六)◦個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、認定個人情報保護団体の認定業務の廃止届受領の件 | | | ○食料供給困難事態対策法施行規則(農林水産・経済産業二)○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境五) | | | |
| ○沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件 (内閣府財務二)○猟銃及び空気銃の取扱11に関する講 | | | | |
| | 行わせることができる者の指定に関する規則第四条第二項の規定に基づ | | 一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件 (内閣府財務二)○猟銃及び空気銃の取扱11に関する講 | (農林水産・経済産業二)○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を | | | | |
| く告示(国家公安委五)の一部を改正する件 (同六)認定業務の廃止届受領の件 | 習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第四条第二項の規定に基づ | | 一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件 (内閣府財務二) | ○食料供給困難事態対策法施行規則(農林水産・経済産業二)○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境五) | | | | |
| に基づき、認定個人情報保護団体の | | | | | | | 官報 | | |
| く告示(国家公安委五) | ○沖縄振興開発金融公庫法第十九条第 | | | | | |
| に基づき、認定個人情報保護団体の | する規則第四条第二項の規定に基づく告示(国家公安委五)○道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件 | | ○猟銃及び空気銃の取扱11に関する講習会等の開催に関する事務の一部を | | 〔告示〕 | | | | |
| | 行わせることができる者の指定に関する規則第四条第二項の規定に基づく告示(国家公安委五)○道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件 | | ○沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部を改 | (農林水産・経済産業二)○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を | | | |
| に基づき、認定個人情報保護団体の認定業務の廃止届受領の件 | | 習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第四条第二項の規定に基づ | | | | (農林水産・経済産業二)○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を | | | | |
| | 習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第四条第二項の規定に基づ | | | | ○食料供給困難事態対策法施行規則(農林水産・経済産業二)○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を | | | 官報 |
| 一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件 (内閣府財務二)○猟銃及び空気銃の取扱11に関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第四条第二項の規定に基づ | ○食料供給困難事態対策法施行規則(農林水産・経済産業二)○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を | | 目次 | | |
| ○食料供給困難事態対策法施行規則○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を | | | | |
| ○猟銃及び空気銃の取扱11に関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第四条第二項の規定に基づ○道路交通法第百十条第一項の規定に | | | | ○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を | | | |
| ◦個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、認定個人情報保護団体の | | ○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を | | 編集・印刷独立行政法人国立印刷局 |
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