告示令和7年2月27日

無線設備規則の一部改正(周波数の指定等)

号外p.16

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無線設備規則の一部改正(周波数の指定等)

令和7年2月27日|p.16

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○総務省告示第三十九号
無線設備規則(昭和二十五年年道県理委員会規則第十八号)別表第一号計引の規定に互づき、平成二十一年郵有者者共至五百七百七号(横内無線局号の無線設備に指定する周波数の指定市成数等を有仕)件))))))至二
の一部を次のように改正する。
令和七年二月二十七日
総務大臣 村上誠一郎
次の次により、改正市欄に掲げる規定の下欄を付し又はは被線で囲んだ部分をこれに加次対応する改正税欄に掲げる規定の下線を付し又は破壊で囲んだ第かのように改め、改正備及び改正規欄に対応し
て掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象
規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
16
[1 略]
[1 同左]
2 特定小電力無線局
10
2 [同左]
周波数
[何左]
433.92MHz
60.5GHz433,92MHz周波数
60.5GHz433,92MHz[略]周波数
61.5GHz[略][略][略][略]
61.5GHz[略]周波数
433,92MHz
57.0GHzから66,0GHzまで (注4)60.0GHzから61.0GHzまで (注3)57.0GHzから64.0GHzまで (注4)433.67MHzかUY434,17MHzまで(注1)433.795MHzかUY434,045MHz9#11(注2)
[略]指定周波数帯
60.0GHzから61.0GHzまで (注3)57.0GHzから64.0GHzまで (注4)433.67MHzかUY434,17MHzまで(注1)433.795MHzかUY434,045MHz9#11(注2)[略]
[略]
指定周波数帯
57.0GHzから66,0GHzまで (注4)433.67MHzかUY434,17MHzまで(注1)433.795MHzかUY434,045MHz9#11(注2)指定周波数帯
57.0GHzから66,0GHzまで (注4)指定周波数帯
60.0GHzから61.0GHzまで (注3)57.0GHzから64.0GHzまで (注4)433.67MHzかUY434,17MHzまで(注1)433.795MHzかUY434,045MHz9#11(注2)
57.0GHzから66,0GHzまで (注4)指定周波数帯
57.0GHzから66,0GHzまで (注4)60.0GHzから61.0GHzまで (注3)57.0GHzから64.0GHzまで (注4)
57.0GHzから66,0GHzまで (注4)60.0GHzから61.0GHzまで (注3)57.0GHzから64.0GHzまで (注4)433.67MHzかUY434,17MHzまで(注1)433.795MHzかUY434,045MHz9#11(注2)
60.0GHzから61.0GHzまで (注3)57.0GHzから64.0GHzまで (注4)
433.67MHzかUY434,17MHzまで(注1)433.795MHzかUY434,045MHz9#11(注2)
57.0GHzから66,0GHzまで (注4)60.0GHzから61.0GHzまで (注3)57.0GHzから64.0GHzまで (注4)60.0GHzから61.0GHzまで (注3)57.0GHzから64.0GHzまで (注4)433.67MHzかUY434,17MHzまで(注1)433.795MHzかUY434,045MHz9#11(注2)
60.0GHzから61.0GHzまで (注3)57.0GHzから64.0GHzまで (注4)433.67MHzかUY434,17MHzまで(注1)433.795MHzかUY434,045MHz9#11(注2)
433.67MHzかUY434,17MHzまで(注1)433.795MHzかUY434,045MHz9#11(注2)
60.0GHzから61.0GHzまで (注3)57.0GHzから64.0GHzまで (注4)57.0GHzから66,0GHzまで (注4)433.67MHzかUY434,17MHzまで(注1)433.795MHzかUY434,045MHz9#11(注2)
433.795MHzかUY434,045MHz9#11(注2)
[同左]
60.5GHz
61.5GHz
[同左]
注1 設備規則第四十九条の十四第五号イに規定する特定小電力無線局に限る。
[新設]
12
注2設備規則第四十九条の十四第五号口に規定する特定小電力無線局に限る。
[新設]
注3
[略]
注1
[同左]
[略]
注2
[同左]
[3-6 略]
[3~6 同左]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
1
指定周波数帯
[同左]
433.67MHzから434.17MHzま11
[同左]
60.0GHzから61.0GHzま13(注1)
57.0GHzから64.0GHzま73(注2)
57.0GHzから66,0GHzまで (注2)
[同左]
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無線設備規則の一部改正(周波数の指定等) - 第16頁
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