告示令和6年12月17日

デジタル庁・総務省告示第三十九号(利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正)

特別号外p.27

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正

省庁デジタル庁・総務省
件名行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

デジタル庁・総務省告示第三十九号(利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正)

令和6年12月17日|p.27

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○デジタル庁 総務省告示第三十九号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二条の規定に基き、令和六年デジタル庁・総務省告示第二号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第三百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示)等の一部を次のように改正する。
令和六年十二月十七日
内閣総理大臣 石破茂
総務大臣 村上誠一郎
第一条令和六年デジタル庁・総務省告示第二号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第三百六十二条の次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
正後
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次の表の上欄に掲げる事務とし、同条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げる情報とする。
令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第一号イ、ロ及びハ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同条第二号ロ及び同条第三号イ(1)に掲げる世帯(同条第一号イ、ロ及びハ並びに同条第二号イに掲げる世帯に限る。)並びに同条第三号イ(2)に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和二十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。以下同じ)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。以下同じ)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。以下同じ)、児童扶養手[略]
正前
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次の表の上欄に掲げる事務とし、同条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げる情報とする。
令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第一号イ、ロ及びハ並びに同条第二号イに掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十二年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和二十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。以下同じ)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。以下同じ)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。以下同じ)、児童扶養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第三百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報をいう。以下同じ)、特別児童扶養手当関係情報[同上]
読み込み中...
デジタル庁・総務省告示第三十九号(利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正) - 第27頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
デジタル庁・総務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)