首都高速道路株式会社 公募型プロポーザル方式による建物建築設計業務の公告
令和7年2月26日|p.32
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入札公示
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の
公示(建築のためのサービスその他の技術
的サービス(建設工事を除く))
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和7年2月26日
首都高速道路株式会社
代表取締役社長寺山徹
◎調達機関番号420◎所在地番号13
1業務概要
(1)品目分類番号42
(2)業務名(修)建物建築設計2025-1-1
(3)業務内容本業務は、首都高速道路におけ
る管理用建物新築・解体の基本及び実施設計
を行うものである。
〈業務内容〉
①大井JCT高架下他補修基地新築基本・実
施設計
②大井北換気所道路附属施設新築基本・実
施設計
③大師JCT高架下道路附属施設新築基本・
実施設計
④大井交通管理基地解体基本・実施設計
(4)履行期間契約締結日の翌日から530日間
(5)その他
①本業務は、提出された技術提案書を審査
した結果、技術提案書の評価点が70点以上
の者の中で最高の者であり、かつ、業務規
模として定めた金額の範囲内で有効な見積
書を提出した者を契約の相手方として特定
する公募型プロボーザル方式(標準タイプ)
の対象業務である。
②本業務は、見積等を電子入札システムで
行う対象業務である。ただし、電子入札シ
ステムによりがたいものは、契約責任者の
承諾を得て紙入札方式に代えるものとす
る。また、紙入札の承諾に関しては4(1)に
掲げる事務の担当部局に紙入札方式参加承
認申請書(電子入札留意事項様式第1)を
提出するものとする。
③本業務は、BIM(Building Information
Modeling)モデルの活用による建設生産
システムの生産性向上及び高度化を図るこ
とを目的として実施するBIM対象業務で
ある。
④その他については、電子入札留意事項に
よることとする。
2競争参加資格
(1)首都高速道路株式会社契約規則実施準則
(平成23年準則第1号)第73条の規定に該当
しない者であること。
(2)首都高速道路株式会社における令和5・6
年度競争参加資格の「建築設計」の認定を受
けている者であること。
(3)参加表明書の提出の日から契約の相手方の
決定の日までの間において、競争に参加しよ
うとする者の間に、資本関係又は人的関係が
ないこと(詳細は「資本関係・人的関係があ
る者同士の競争参加制限について(https:/
www.shutoko.co.jp/business/bidinfo/data/
kanke seigen/)」に記載)。なお、上記の関係
がある場合に、辞退する者を決めることを目
的に当事者間で連絡を取ることは、調査・設
計業務請負現場説明書の説明事項1(11)イの記
載に抵触するものではないことに留意するこ
と。
(4)業務実施上の条件
①法人に必要とされる業務の実績
当該業務に参加希望する法人は、平成26
年度以降に延床面積2,000m2以上の鉄筋コ
ンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又
は鉄骨造による新築の基本及び実施設計業
務に関して、完了した業務実績を有するこ
と。なお、当該実績について、首都高速道
路株式会社が発注した業務においては調
査・設計業務成績評定通知書によって通知
された業務評定点(総合評定点)が60点未
満のものを除く。
②予定管理技術者に必要とされる要件
イ技術者資格
建築士法(昭和25年法律202号)によ
る一級建築士
なお、外国資格を有する技術者(わが
国及びWTO政府調達協定締約国その他
建設市場が開放的であると認められる国
等の業者に所属する技術者に限る。)につ
いては、あらかじめ一級建築士相当の国
土交通大臣認定を受けている必要があ
る。
ロ業務実績
平成26年度以降に完了した、以下に示
される同種又は類似業務について、1件
以上の実績を有さなければならない。な
お、当該実績について、首都高速道路株
式会社が発注した業務においては調査・
設計業務成績評定通知書によって通知さ
れた業務評定点(総合評定点)が60点未
満のものを除く。
同種業務:延床面積2,000m2以上の鉄
筋コンクリート造、鉄骨鉄
筋コンクリート造又は鉄骨
造による新築の実施設計業
務務
類似業務:延床面積500m2以上の鉄筋
コンクリート造、鉄骨鉄筋
コンクリート造又は鉄骨造
による新築の基本又は実施
設計業務
ハ手持ち業務量
令和7年2月26日現在の手持ち業務量
(特定後未契約のものを含む。)において、
管理技術者又は担当技術者となっている
契約金額が500万円以上の業務の契約金
額の合計が5億円未満かつ件数が10件未
満であること。
なお、手持ち業務が複数年契約の業務
の場合には、契約金額を履行期間の総月
数で除し、当該年度の履行月数を乗じた
金額とする.
【手持ち業務量が超過した場合】
令和7年2月26日以降契約締結日まで
及び履行期間中、管理技術者の手持ち業
務量(本業務を含まない。)が契約金額で
5億円又は契約件数で10件を超えた場合
には、遅滞なくその旨を報告しなければ
ならない。その上で、業務の履行を継続
することが著しく不適当と認められる場
合は、当該管理技術者を交代させる等の
措置を請求する場合がある。
なお、変更後の管理技術者は以下の要
件をすべて満たす者とする
a)当該管理技術者と同等の同種又
は類似業務実績を有する者
b)当該管理技術者と同等の技術者
資格を有する者
c)当該管理技術者と同等以上の業
務評定点を有する者
d)手持ち業務量が上記で定めた制
限量を超えていない者
(5)参加表明書の提出期限の日から見積開封の
ときまでに、当社から競争参加停止措置準則
(平成17年準則第22号)に基づく競争参加停
止を受けていないこと。
3技術提案書の評価基準
(1)技術提案書による評価
①予定管理技術者及び予定担当技術者の技
術者資格
②予定管理技術者及び予定担当技術者の同
種類似業務の実績
③予定管理技術者及び予定担当技術者の手
持ち業務量