告示令和7年2月21日

農林水産省告示第二百七十三号(8件)

掲載日
令和7年2月21日
号種
本紙
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

保安林の指定解除

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定解除

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農林水産省告示第二百七十三号(8件)

令和7年2月21日|p.3

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○農林水産省告示第二百七十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年二月二十一日
農林水産大臣 江藤 拓
一解除に係る保安林の所在場所静岡県静岡市
葵区梅ヶ島字瀬戸沢三八五の五(次の図に示す
部分に限る。)、三八五の七
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及
び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百七十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年二月二十一日
農林水産大臣江藤拓
一解除に係る保安林の所在場所富山県富山市
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的風害の防備
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を富山県庁及
び富山市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百七十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年二月二十一日
農林水産大臣江藤拓
一解除に係る保安林の所在場所北海道石狩市
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的風害の防備
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及
び石狩市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百七十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年二月二十一日
農林水産大臣江藤拓
一解除に係る保安林の所在場所長野県松本市
安曇一九三八の四一(国有林。次の図に示す部
分に限る。)、一九三八の一九
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由指定理由の消滅
(「次の図」は、 省略し、 その図面を長野県庁及
び松本市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百七十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年二月二十一日
農林水産大臣江藤拓
一解除に係る保安林の所在場所大分県日田市
天瀬町出口字皆田四一六二の一一、四一六二の
一七から四一六二の二一まで
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第二百七十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年二月二十一日
農林水産大臣江藤拓
-解除に係る保安林の所在場所栃木県大田原
市南方字上南方五二七の四(次の図に示す部分
に限る。)
かん
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を栃木県庁及
び大田原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百七十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年二月二十一日
農林水産大臣江藤拓
一解除に係る保安林の所在場所京都府城陽市
中芦原六八の一二六・六八の一二八(以上二筆
について次の図に示す部分に限る。)、六八の一
五二から六八の一五四まで、六八の一五七、六
八の一五九、六八の一六一、六八の一六三、六
八の一六五、六八の一六六、六八の一七〇から
六八の一七二まで、六八の一七四
二保安林として指定された目的上砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府庁及
び城陽市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百八十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年二月二十一日
農林水産大臣江藤拓
一解除に係る保安林の所在場所京都府城陽市
奈島上小路一二の一一・一二の一六・一二の八
一・一二の八三・坊ケ谷一三の三一(以上五筆
について次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由指定理由の消滅
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府庁及
び城陽市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第二百七十三号(8件) - 第3頁
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