政令令和7年2月21日

金融商品取引法施行令の一部を改正する政令

号外p.2

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発行機関金融庁
令番号政令第四〇号
発令機関金融庁

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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令

令和7年2月21日|p.2

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◇金融商品取引法施行令の一部を改正する政令
(政令第四〇号)(金融庁)
株券等の発行者である会社がその取締役等を
相手方として行う届出を要しない株券等の募集
又は売出しにおける当該株券等の譲渡制限期間
を当該株券等の交付日の属する事業年度に係る
当該会社の有価証券報告書又は半期報告書が提
出されるまでの期間とすることとした。(金融商
品取引法施行令第二条の一二関係)
2第一種少額電子募集取扱業務において募集の
取扱い等ができない有価証券から届出又は発行
登録が行われている有価証券及び開示が行われ
ている有価証券を除くほか、所要の規制の整備
を行うこととした。(金融商品取引法施行令第一
五条の一〇の二関係)
3第一種少額電子募集取扱業務及び第二種少額
電子募集取扱業務における有価証券の発行価額
の総額を五億円未満とすることとした。(金融商
品取引法施行令第一五条の一〇の三第一号関
係)
第一種少額電子募集取扱業務及び第二種少額
電子募集取扱業務における取得する者が払い込
む額を二〇〇万円を超えない範囲内において当
該者の財産の状況に応じ内閣府令で定める額以
下とすることとした。(金融商品取引法施行令第
一五条の一〇の三第二号関係)
5この政令の施行に関し、必要な経過措置を定
めることとした。(附則第二項及び第三項関係)
6この政令は、令和七年二月二五日から施行す
ることとした。
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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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